カリフォルニア州における移民の刑事弁護

Updated January 2, 2021

刑事判決による「移民の結果」

あなたが米国市民ではない場合です。 カリフォルニア州で「国外退去可能な犯罪」または「入国不許可の犯罪」で有罪判決を受けた場合、あなたの移住資格に深刻な影響を与える可能性があります。
米国移民法の下では、ある種の犯罪歴があると、非市民は、米国での居住年数や生活がいかに確立されているかに関わらず、強制送還される可能性があります1。 これらはいわゆる「国外追放可能な犯罪」です。

また、特定のカリフォルニア州の犯罪歴(いわゆる「不許可犯罪」)は、移民を「不許可」にする可能性があります。 2 これは、

  1. 出国後の再入国、
  2. 米国市民となること、
  3. 永住権の申請や「資格変更」、つまり、不法滞在から合法滞在への変更を認めないということを(とりわけ)意味します3。

それだけでなく、場合によっては、強制送還のような移民法上の不利益を被るために、犯罪で有罪判決を受ける必要さえないこともあるのです。 これは、非市民が、たとえ刑事裁判で有罪判決を受けたことがなくても、麻薬取引や売春など、ある種の行為に従事しただけで強制送還や入国拒否になることがあるからです4。

以下の表は、非市民が国外退去や入国拒否の対象となる犯罪の種類を示しています:

No

Type of California Criminal Offense Deportable Crime? Inadmissible Crime?
Crimes of moral turpitude (CIMTs) 1) はい、もし米国への入国後5年以内に有罪判決を受けた場合、その犯罪は米国に送還されます。 2) 2つ以上のCIMTで有罪判決を受けた場合 有罪判決を受けたか、CIMTのすべての要素を認めた場合、unless。

1) 1つの犯罪のみ、

2) 最高刑が1年以下。

3) 6ヶ月以下の懲役

加重重罪 Yes No
制御物質犯罪 Yes.であること、 Yes, 薬物犯罪のすべての要素を認めるか有罪判決を受けた場合
銃器犯罪 Yes No
DV犯罪 Yes
複数の前歴の合計がある場合。 5 年以上の刑期 No Yes
カリフォルニア犯罪歴のタイプ。 Offense Immigration Consequences
Crimes of moral turpitude (CIMTs) Dreeportable crime if:

1) 米国への入国後5年以内に有罪判決を受けた場合。S. 少なくとも1年の刑が課される可能性がある。

2) 2つ以上のCIMTで有罪判決を受けた場合

最高刑が1年以下で、実際の刑期が6年の有罪判決が1件のみでなければ、国外退去が認められない犯罪。

加重重罪 送還可能犯罪
制御物質犯罪 送還可能犯罪; 不許可犯罪
銃器犯罪 国外追放犯罪
家庭内暴力犯罪 国外追放可能犯罪 犯罪
複数の前科があり、その合計が5年以上 許されない犯罪

Non-Japanカリフォルニアで刑事責任を問われる市民

Tragicically, カリフォルニア州で犯罪に直面した多くの移民は、有罪や「ノーコンテスト」の答弁など、特定の結果が移民に及ぼす影響を理解していない弁護士によって弁護されています。

これらの弁護士は、刑事罰を軽減する方法について良いアドバイスを提供することがあります。 しかしその助言は、依頼人にとって長い刑期よりもはるかに悪い結果、つまり、彼らが故郷として知っている国からの追放につながるかもしれません。

例 ナターシャは4歳のときに両親とともにロシアから米国に渡り、以来、合法的な移民としてここで暮らしています。

検察官は当初、ナターシャをカリフォルニア州の「販売目的の薬物所持」で起訴しました。 移民法を理解していない彼女の刑事弁護人は、規制薬物の単純所持で有罪を認めるよう助言し、そうすれば、刑務所に入る代わりに「薬物転換」プログラムを受ける資格が与えられます。

このような理由から、刑事責任に直面しているすべての非市民は、刑法だけでなく移民法を理解している刑事弁護および移民弁護士によって弁護されることが非常に重要である。 トランプ大統領が、犯罪歴などいかなる理由であれ、移民の強制送還を増加させる行政措置をとった今、これまで以上に重要です。

犯罪歴が移民状態に及ぼす影響についてよりよく理解していただくために、カリフォルニア移民弁護士は、以下の通り、取り上げます:

  • 1. カリフォルニア州での犯罪歴による強制送還
    • 1.1. 犯罪歴による国外退去の対象となるのは誰か?
    • 1.2. カリフォルニア州のどの犯罪が「国外退去の対象となる犯罪」なのか?
  • 2. カリフォルニア州の犯罪歴による入国不許可
    • 2.1. 不受理とはどういう意味か
    • 2.2. カリフォルニア州のどの犯罪が「許されない犯罪」ですか?
  • 3. 犯罪で有罪判決を受けていない場合、強制送還または入国拒否ができますか?
  • 4. 移民裁判所で行われる送還審では何が行われますか?
  • 5. 強制退去/不許可を避けるために有罪判決後の救済を利用できますか?
  • 6. ドナルド・トランプ大統領の大統領令は刑事移民法にどんな影響を与えますか?

1. カリフォルニア州強制退去の犯罪歴による強制退去

1.1 誰が犯罪歴で強制退去の対象となるのか

連邦移民国籍法(通常「INA」と呼ばれる)は、米国に住む非市民は、特定の犯罪で有罪となった場合は強制退去、つまり国外追放になることがあると規定しています6

この規則は絶対的な規則です。 これは、

  • この国にどれだけ長く住んでいるか、7
  • この国にどれだけ強い絆(仕事、家族、ビジネスの所有など)があるか、8
  • 米国市民である扶養家族がいるか、9
  • 合法移民か違法移民かは関係ないのです。 サムはベトナムで生まれました。 しかし、彼は3歳のときに両親と一緒にオレンジ郡に移り、それ以来、合法的にここにいます。

    Sam は現在30代半ばで、家を持ち、30人を雇用する小さなビジネスを経営しています。 また、2人の子供もアメリカ市民です。

    しかし、もしサムがカリフォルニアの国外退去可能犯罪で有罪となった場合、彼は国外退去となり、ベトナムに送り返される可能性があります。 カリフォルニア州のどの犯罪が「国外追放可能な犯罪」ですか?

    幸いなことに、すべての犯罪歴が米国から国外追放されることにつながるというわけではありません。 その代わり、INAの第237条は、非市民を国外退去させることができる特定の犯罪のリストを定めています10。

    1. いわゆる「道徳的に問題のある犯罪」、
    2. いわゆる「加重重罪」、
    3. 規制薬物(麻薬)犯罪、
    4. 銃器犯罪、
    5. 家庭内暴力犯罪などです。

    “Crimes of moral turpitude”

    “Crimes of moral turpitude” (別名 “crimes involving moral turpitude” or “CIMTs”) は定義が難しい犯罪です。 INAは「Crime of moral turpitude」12というフレーズの定義を定めていないため、裁判所は独自の定義を考えなければならない13

    一般的に言えば、道徳的冒とく罪とは、

    • 不正、
    • 詐欺、
    • 他人に害を与える反社会的行動14のいずれかを含む犯罪である。

    カリフォルニア州の裁判所が道徳的不一致を伴う犯罪と判断した例をいくつか挙げると

    • 放火 15
    • 強盗 16
    • 偽造 17
    • 誘拐 18
    • 規制薬物の販売のための所持 19 および
    • 飲酒運転による重罪の再犯(DUI)である。20

    (最後の項目については、カリフォルニア州のDUIによる有罪判決の移民への影響は非常に複雑なトピックであり、経験豊富なカリフォルニア州の刑事移民弁護士に依頼するのがベストです)

    道徳的な犯罪で有罪となっただけでは、国外追放になることはありません。

    1. 米国に入国してから5年以内に1年以上の刑期が課されるような道徳的に問題のある犯罪で有罪判決を受けた場合、または
    2. 単一の犯罪計画から生じたものではない、2つ以上の道徳的に問題のある犯罪で有罪判決を受けた場合のみ国外退去が可能です21。

    加重重罪

    いわゆる「加重重罪」で有罪判決を受けた外国人は、強制送還される可能性があります22。 つまり、カリフォルニア州法の特定の重罪で一度でも有罪判決を受けると、市民権を持たない場合、この国から追放される可能性があるということです。

    INAは、「悪化した重罪」とみなされる犯罪の長いリストを定めています23。その中で最も重要なものをいくつか挙げます。

    1. 殺人、
    2. レイプ、
    3. 未成年者への性的虐待、
    4. 1年以上の禁固刑となる窃盗罪など。
    5. 売春業の運営または監督に関する犯罪(ポン引きなど)、
    6. 少なくとも1万ドル(1万円)以上を被害者から詐取する詐欺犯罪。24

    の例。 ルイスはアルゼンチン出身で、15年前からグリーンカードでアメリカに住んでいる。 彼はカリフォルニア州の児童淫行罪で起訴されました。

    これは加重重罪とみなされるため、25 ルイスは有罪になると強制送還される可能性があります。

    規制薬物犯罪

    カリフォルニアのほぼすべての薬物犯罪は、強制送還につながることができます26

    これは、規制薬物の販売/輸送などの深刻な薬物犯罪と単純所持などのよりマイナー犯罪の両方が含まれています。 また、このような犯罪は、強制送還の対象となる可能性があります。 具体的には、違法に

    • 購入、
    • 販売、
    • 交換、
    • 所持、
    • 使用、
    • 携帯のいずれかの罪で有罪となった場合は、国外追放となります(※)29)。

      Domestic violence offenses

      最後に、カリフォルニアの家庭内暴力犯罪で有罪判決を受けた場合、強制送還される可能性がある30。

      これには、配偶者やパートナーに対する家庭内暴力だけでなく、児童虐待や接近禁止命令違反も含まれます31

      2. カリフォルニアの犯罪歴による入国拒否

      2.1.

      米国市民でない者が「入国不許可」となることは、国外追放と同じ意味ではない。

      国外追放は単に米国から追放されるかもしれないという意味だが、入国不許可はより難しい概念である。 32

      基本的に、非米国市民が入国不許可になると、米国移民局からいかなる種類の恩恵も受けることはできなくなります。

      • 合法移民への地位変更を求める不法移民、
      • 米国を離れ、再入国する必要がある合法移民、
      • 米国市民権を求める合法移民(別名「帰化」)などが、不適合とみなされる例として挙げられます。33

      これらのいずれの場合も、入国不許可となることは、求めている給付金を受け取れないことを意味します。 入国不許可中に入国したり、移民給付を受けたりした場合(そして、当局がその時にそれを発見しなかっただけ)、強制送還される可能性があります34

      2.2. カリフォルニア州のどの犯罪が「入国不許可犯罪」なのか?

      非市民を入国不許可にするカリフォルニア州の犯罪のリストは、強制送還可能犯罪のリストと非常に似ていますが、同じではありません。 国外退去を認められない犯罪のリストは、INAの第212条に定められています。 35

      入国不許可につながる主な犯罪のカテゴリーは以下のとおりです。

      道徳的不道徳の罪

      あなたが

      • 有罪判決を受けたか、

      のすべての要素を認めている場合、入国を拒否されることがあります。

      (”crime of moral turpitude “の定義は複雑で、本稿の1.2節で説明したとおりである。)

      道徳的冒涜の罪に関する不許可と国外退去の可能性の違いは、以下の通りである。

      1. 退去強制には有罪判決が必要だが、有罪判決を受けていなくても、その犯罪のすべての要素を認めていれば、退去強制になることができる37。
      2. 退去強制には道徳的に問題のある犯罪で2回の有罪判決か、入国後5年以内に最高刑が1年以上の有罪判決があることが必要だが、退去強制にはそのような要件がない。38

      の例です。 Normaはグアテマラで生まれましたが、10年前からアメリカの合法的な永住権を取得しています。

      この有罪判決は、ノーマが国外退去処分を受けることを意味するものではありません。

      道徳的に不利な犯罪に対する有罪判決によって外国人が入国を許されないという規則には、一つの例外があります。

      • あなたの有罪判決が一つの犯罪のみで、
      • 最高刑が1年を超えず、
      • 6ヶ月以下の懲役を言い渡された場合、

      道徳的に悪い犯罪の有罪(または有罪を認める)によりあなたが受け入れられないことはないでしょう39。

      これは、刑事法と移民法の交差点および移民の刑事弁護を理解する弁護士を雇うことが重要であるもう一つの正当な理由です。 もしあなたが道徳的に不利な犯罪で起訴された場合、その弁護士は、最高刑が1年未満–実際の刑期は6ヶ月未満–で起訴されるよう手配し、有罪判決が出てもあなたが入国できなくならないよう手助けすることが可能です。

      薬物犯罪

      州または連邦薬物法の違反で

      • 有罪判決を受けるか、
      • すべての要素を認めると、入国拒否となる場合があります40。

        複数の犯罪歴

        最後に、

        1. 2つ以上の犯罪(それらが単一の計画または行為から生じたとしても)で有罪判決を受け、
        2. 有罪判決を受けたすべての犯罪の刑期が5年以上に及ぶ場合は、受入不可とみなされます41。

        3.犯罪を犯していないのに、国外追放や入国拒否になることはありますか?

        信じられないことに、実際に犯罪を犯していないのに、犯罪行為によって入国拒否や国外追放になることがあります。

        いわゆる「行為ベース」国外追放や入国拒否は実際に起こっています。

        売春に関連する行為

        以下の場合、退去を拒否されることはあっても、退去できないとはみなされません。

      • 入国、地位の調整、またはビザの申請から10年以内に売春を行った、または
      • 他の人が売春を行うように調達した、または調達しようとした(例:ポン引き)42
      • この理由により、売春に関する犯罪で有罪となったことがなくても、入国不許可となることがあります43。

        例. Annaはブルガリア出身です。 彼女はユリという友人の助けを借りてアメリカに入国します。 そして、ユーリは、自分を連れてきた借金を返すために、売春をするように要求します。 アンナは数ヶ月間、売春婦として働く。 数年後、アンナはアメリカ人のラルフと出会い、結婚する。 Annaは、アメリカ人と結婚した今、グリーンカードを申請しようとします。 しかし、もし彼女が入国したばかりのころに売春をしていたことが何らかの形で政府に知れたら、グリーンカードの申請はできないかもしれません–売春は「行為に基づく不許可」の根拠となるからです。

        麻薬取引

        麻薬取引に関与していることが知られている、あるいは「合理的に考えられる」者は、たとえ正式に取引で有罪となったことがなくても、許されない(しかし国外追放にはならない)44

        例.を挙げてみましょう。 ヘクターはメキシコの高級麻薬の売人だったが、人生をやり直す決心をした。

        その後、ヘクターはアメリカの大学で一時的に教えるポジションを得るために、ビザを取得してアメリカに入国する。 滞在中、ヘクターは麻薬の売人から教授になったことを伝える記事を発表します。

        教授の職を終えた後、ヘクターは永住権を申請しようとします。

        薬物中毒

        現在薬物中毒者または乱用者である場合、あるいは米国に入国してから薬物中毒者または乱用者であった場合は、強制送還される可能性があります45。

        さらに、現在、薬物中毒者または乱用者である場合は、入国拒否されます(ただし、国外追放にはなりません)46

        ロサンゼルス市の刑事弁護および移民弁護士、ニール・シャウスによると47 :

        「犯罪で有罪とされていない場合、これらのタイプの行為に関与したことを政府がどうやって見つけることができるか疑問に思うかもしれません。 自分の行為を記述した本や記事を出版する、移民関連の給付金の申請でこの行為を明らかにする、無関係の民事または刑事裁判の一部としてこの情報を明らかにするなど、あらゆる方法があります」

        例を挙げます。 Roxanneはオーストラリアの市民で、グリーンカードで米国に居住しています。

        この訴訟の法廷提出書類の一部として、Roxanneは怪我の痛みによって鎮痛剤中毒になったことを説明します。

        ロクサーヌは現在薬物中毒者であることを認めたので、国外退去の可能性があります。

        4. 移民裁判所での強制退去の審問では何が起こるのでしょうか。

        米国移民局が、あなたが過去の犯罪歴のために強制退去させられるか、または受け入れられないと考える場合、米国移民裁判所で「強制退去の審問」と呼ばれるものを受けることになります48。

        除外聴聞会の通知書を受け取ります。49 その通知書には、

      1. いつ、どこで聴聞会が開かれるか、
      2. 除名の対象になっている理由、
      3. 聴聞会で移民弁護士から代理を受ける権利があるか、などを知らせなければなりません50。

      強制退去の審問は「移民裁判官」と呼ばれる人が主宰します51。審問では、

      • 弁護士に弁護される権利、
      • 自分に対する証拠の検証、
      • 自分のケースに対する証拠の提示、
      • 自分に対する証人の反対尋問ができます52

      5.強制退去の審理は、移民裁判官が行うことが一般的である。

      経験豊富なカリフォルニアの刑事移民弁護士は、何らかの形で有罪判決後の救済を受けられる可能性についてアドバイスすることができます。 これは、あなたの前の有罪判決は、移民の目的のためにあなたに対してカウントされないことを意味することができます。

      有罪判決後の救済の最も一般的な形態は、次のとおりです。

        • 重罪から軽犯罪への減刑、
        • 有罪答弁に基づく有罪判決の取り消し、53
        • 新しい軽い判決が移民法に影響しないよう、再判決を下すこと。
        • Motion for resentencing under Proposition 47 (reducing certain felonies to misdemeanors) and/or Proposition 64 (legalization of recreational marijuana in California), and
        • Motion to vacate the conviction based on claim that you “received ineffective assistance of counsel (i.)” is.e., 54

      ドナルド・トランプ大統領の大統領令は、刑事移民法にどのような影響を及ぼすか?

      2017年初め、ドナルド・トランプ大統領は、米国からの非市民の国外追放に対する、新たにより攻撃的な姿勢を打ち出したいくつかの大統領令を出した55

      トランプ大統領は移民法、つまり刑事移民法を自分では変えられない。 強制送還可能な犯罪や送還不可能な犯罪のリスト、あるいは刑事上の有罪判決による移民法の結果を変更できるのは議会だけである。 しかし、トランプ大統領は大統領令を通じて、移民税関捜査局(「ICE」)の職員が既存の刑事移民法を執行する方法を変えることができる–そして変えることを決定している–のである。

      トランプ政権下での刑事移民法の執行に関する最も重要な変更は以下の通りである。

      1. 犯罪歴のある移民は、強制送還できる犯罪の前科がある合法移民も、いかなる犯罪の前科または告訴がある不法移民も、優先的に強制送還する。
      2. 地元の法執行機関は、連邦移民局が強制送還できる移民を見つけて拘束するのに力を貸すよう求められるだろう56。

      オバマ前大統領の下、移民局は、ギャング犯罪、加重重罪、複数の軽犯罪の前科など、比較的重い犯罪歴のある移民に資源を集中することになっていた。 57

      合法的な移民にとって、これは、比較的軽い規制薬物犯罪の前科であっても、強制送還可能な前科のある者を意味する。 非正規移民にとっては、これは、犯罪歴のある者を意味する。 実際、DHS は、有罪判決を受けたのではなく、単に起訴されただけの不法移民も対象にすると述べています。

      オバマ前大統領は、地元の警察や保安官事務所に、犯罪で逮捕したすべての容疑者の指紋を ICE に提供することを義務づける「セキュア・コミュニティー」と呼ばれるプログラムを廃止していました。 ICE はこれらの指紋をデータベースと照合し、容疑者が国外退去の可能性があると判断された場合、地元の法執行機関に、その人の移民状況を調査する間、最大 48 時間拘束するよう依頼します。

      トランプ大統領は、セキュア・コミュニティーズ・プログラムを復活させました。 これは、ICEが国外退去の対象となりうる移民を特定しやすくなることを意味します58

      Call us for help …

      あなたやあなたの愛する人が犯罪で告発された移民で、弁護を依頼しようとしているなら、ぜひロサンゼルス移民弁護士団に連絡してください。 オフィスまたは電話にて無料でご相談を承ります。 当事務所はロサンゼルス、サンフェルナンドバレー、パサディナ、ロングビーチ、オレンジ郡、ベンチュラ、サンバーナーディーノ、ランチョクーカモンガ、リバーサイド、サンディエゴ、サクラメント、オークランド、サンフランシスコ、サンノゼ、およびカリフォルニア州全域に現地オフィスを構えています。

      私たちが提供するすべての移民サービスの概要については、カリフォルニア移民法トピック A-Z のリストをご覧ください。

      ネバダ州で告訴された場合、ネバダ州での移民の刑事弁護に関する記事をお読みください。

      ¿Habare español?

      法的根拠:

      1. 移民法 & Nationality Act (“INA”) 237, 8 USC 1227 – Deportable aliens .
      2. INA 212, 8 USC 1182 – (a) Classes of alien ineligible for visas or admission .&Immigration Act (INA)、8 USC 1227 – Deportable urigns .
      3. INA 245, 8 USC 1255 – NonimmigrantからAdjustment of Status of the person admitted for permanent residence .
      4. 上記INA 237, endnote 1 ; 上記INA 212, endnote 2参照.
      5. See INA 237, endnote 1 above .
      6. See INA 237, endnote 1 above .
      7. Saw-Reyes v. INS, (5th Cir. 1978) 585 F.2.d 762.
      8. Encis-Cardozo v. INS, (2d Cir. 1974), 504 F.2参照。d 1252.
      9. See INA 101, 8 USC 1101 – Definitions.
      10. See INA 237 (a) (2) (A).
      11. See same.Nunez v. Holder, (2010) 594 F.3d 1124, 1124.INA 101, 8 USC 1101 – Definitions.
      12. See INA 101, 7 USC – 定義. (“Once again we face the question of what is moral turpitude : a nebulous question that we are required to answer on the judicially established categories of criminal conduct.”)
      13. In re Craig, (1938) 12 Cal.2d 93, 97. (“Moral turpitude has been defined by many authorities as an act of baseness, vileness or depravity in the private and social duties which a man to his fellow men or the society in general, contrary to the accepted and customary rule of right and duty between man and man.”)
      14. People v. Miles, (1985) 172 Cal.App.3d 474, 482.
      15. People v. Castro (1986) 186 Cal.App.3d 1211.
      16. People v. Parrish (1985) 170 Cal.App.3d 336, 349.
      17. People v. Zataray (1985), 173 Cal.App.3d 390, 400.
      18. People v. Castro (1985), 38 Cal.3d 301, 317.
      19. People v. Forster (1994) 29 Cal.App.4th 1746, 1756.(「いずれにせよ、我々にとっての重要な問題は、即座の違反から7年以内に3回以上の飲酒運転による前科がある重罪飲酒運転(§23175)が、道徳的不順さを伴う犯罪であるかどうかである … …. 以下の理由により、我々はそれがそうであると結論付ける」)
      20. INA 237 (a) (2) (A), endnote 10 above.
      21. INA 237 (a) (2) (A) (iii) 参照.
      22. 101 INA, 8 USC 1101 (a) (43) – Definitions
      23. See same.
      24. See INA 237 (a) (2) (B) .
      25. See same.
      26. INA 237 (a) (2) (C) .
      27. See same.
      28. INA 237 (a) (2) (E) .
      29. See same.
      30. See same.INA (a) (3) (C) .
      31. See same.INA (2)
      32. See CEB カリフォルニア州刑事法プラクティス & Procedure § 52.18: Grounds of inadmissibility .
      33. See same.
      34. INA 237 (a) (1) (A) .
      35. See endnote 2 above .
      36. INA 212 (a) (2) (A) (I) .
      37. See same.
      38. INA212(a)(2)(A)とINA237(a)(2)(A)を比較する.
      39. INA 212 (a) (2) (A) (ii) .
      40. INA 212 (a) (2) (A) (i) (II) .
      41. INA 212 (a) (2) (B) .
      42. INA 212 (a) (A) (II) .
      43. INA 212 (a) (A) (A) (A) .
      44. INA 212 (a) (2) (D) .
      45. See same .
      46. INA 212 (a) (2) (C) .
      47. INA 237 (a) (2) (B) (ⅱ) .
      48. INA 212 (a) (1) (A) iv. .
      49. INA 222 (b) (a) (2)(A)(I)・(IV)(D) .
      50. ロサンゼルスの刑事弁護および移民弁護士は、犯罪で起訴されたカリフォルニアの移民が直面するユニークな問題を理解しています。 私たちは、すべてのクライアントの移民に関する状況、および刑事事件が彼らの状況に及ぼす影響について理解することを心がけています。 ロサンゼルス郡とサンバーナーディーノ郡の裁判所システム全体で、米国市民と非市民の両方のクライアントを代理します。
      51. Judulang v. Holder (2011), 132 S. Ct 476, 479.に従ってください。
      52. See 8 USC 1229 .
      53. See same.
      54. Penal Code 1016.5 PC – Advisement concerning status as alien .
      55. See People v. Lucas (1995) 12 Cal.4.th 415, 436を参照。 (“A criminal defendant is guaranteed the right to the assistance of counsel by both the state and federal Constitutions.”)
      56. See presidential executive orders entitled Border Security and Immigration Enforcement Improvements and Enhancing Public Safety in the Interior of the United States, Jan. 25, 2017.
      57. Department of Homeland Security, Enforcement of the Immigration Laws to Serve the National Interest, Feb 20, 2017.
      58. ICEウェブサイト、Information on Secure Communities Program.

同上

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。