カリフォルニア州麻法

カリフォルニア州麻法

カリフォルニア州産業用麻法(PDF)

カリフォルニア州麻法

について

2019
SB 153
この法案は、1946年の連邦農業販売法に基づく州計画の要件に適合するよう、産業用ヘンプの栽培および試験を規制する条項を修正するものである。 2018年連邦農業改善法によって改正されたもので、特に以下の通りです。 産業用大麻の定義を変更し、登録要件を拡大し、商業目的だけでなく非商業目的の産業用大麻の栽培者にも適用し、登録情報の取り扱いと送信について同省と郡農業委員会に新たな要件を課し、新たな試験要件を課し、新たな執行手順を規定し、定義に基づき、承認済み州計画の施行日から適用し、定義に従い産業用大麻プログラムへの参加資格に新たな条件を課していること。
この法案は、食糧農業長官が知事および司法長官と協議の上、州計画を策定し、2020年1月31日以前に、規定に従って米国農務長官に提出することを要求している。
非商業目的の産業用ヘンプの栽培者に新たな登録要件を課し、その違反は軽犯罪とすることにより、本法案は州が強制する地域プログラムを課す。
郡の農業委員会の職務を増加することにより、本法案は州が強制する地域プログラムを課す。

提案 Vote Hempがこの法案のスポンサーです
Status: 10月にニューサム州知事が署名し、法律として成立。 12, 2019

AB 228
This bill would state that a food, beverage, or cosmetic is not adulterated by the inclusion of industrial hemp or cannabinoids, extracts, or derivatives from industrial hemp, and prohibition on the sales that includes industrial hemp or cannabinoids, extracts, or derivatives based only of the including industrial hemp, beverage or cosmetics will prohibit the restrictions upon only the inclusion of industrial hemp, cannabinoids, extract, or derivatives from industrial hemp.This legislation is not disclosed by industrial hemp. 本法案は、工業用大麻由来のテトラヒドロカンナビノール(THC)を製品重量で0.3%を超える濃度で含む食品、飲料、化粧品、またはその他の製品が、MAUCRSAの規定に従うことを明記するものである。 支持

2018
SB 1409

(1) 既存の法律は、産業用大麻の栽培を規定し、確立した農業研究機関を含まない産業用大麻を栽培する者に特定の手順と要件を課している。 現行法は、「産業用大麻」をカリフォルニア統一規制物質法における定義と同じとし、その用語は、植物Cannabis sativa L.の非精神作用型とその植物から生産される種子に限定され、他の指定基準を満たす、繊維または油脂作物、あるいはその両方と定義付けている。 現行法では、特定の団体により2013年1月1日以前に認証された産業用大麻の種子栽培を含む、承認された大麻の種子栽培のリストに載っている場合のみ、産業用大麻を栽培できることになっていますが、指定された場合はその限りではありません。 現行法は、産業用大麻を、規定された最小面積で、密植された繊維作物または油糧種子作物、あるいはその両方としてのみ栽培することを義務付けている(ただし、特に指定された場合を除く)。

既存の法律では、産業用大麻の観賞用および秘密の栽培、また特定の状況下を除いて、個々の産業用大麻の剪定や手入れ、産業用大麻の淘汰を禁じています。 現行法は、この手数料を食料農業省の基金に預け、これらの規定の管理および執行に使用するために継続的に充当することを義務づけている。 既存の法律では、登録申請書に、栽培される承認済み種子品種に関する情報と、その種子品種が穀物や繊維のために栽培されるかどうか、または二重目的作物として栽培されるかどうか、あるいは種子育成者の場合は、種子生産のために栽培されるかどうかについての情報を含めることを義務付けている。

本法案は、承認済み麻種子品種のリストに含まれるために、産業麻種子栽培が 2013 年 1 月 1 日までに認証されているという要件を削除する。 また、産業用大麻の観賞用栽培、個々の産業用大麻の剪定と手入れ、産業用大麻の淘汰を禁止する内容も削除される。 本法案は、登録料または更新料を支払って栽培できる産業用大麻の種子の種類とその目的に関する制限を撤廃し、継続的に充当される基金の新しい財源を確立することにより、充当を行うものである。 本法案は、郡農業委員会または郡が、適宜、登録料または更新料の徴収のために委員が負担した直接経費を償還するために必要な額を保持することを認めるものである。 本法案はまた、郡の監督委員会が、郡農業委員と郡がこれらの規定を実施、管理、執行するためのその他の費用を賄うために、登録料または更新料を設定することを許可する。

本法案の下では、「産業用大麻」は、カリフォルニア統一規制物質法において繊維または油脂種子作物ともはや定義されないだろう。 本法案では、産業用大麻が繊維または油糧作物、あるいはその両方として栽培されるという要件を削除する予定である。
本法案は、市または郡が、地方条例により、栽培者または種子繁殖者が上記の規定または他の法律の登録要件を満たすか、免除されるかにかかわらず、栽培者または種子繁殖者が工業大麻栽培を行うことを禁止する、または制限することを認めるものである。 本法案は、市または郡が、地方条例により、特定の認定をした上で、生産者が上記の規定または他の法律の登録要件を満たすか免除されるかにかかわらず、生産者による産業用大麻栽培の実施を禁止し、または制限することを認めるものである。

(2) 既存の連邦法である2014年農業法は、高等教育機関(定義通り)または州農業局(定義通り)が、州農業局が特定の目的に従ってパイロットプログラムを実行するための規則を公布する権限を有するという条件を含む、一定の条件の下で、農業パイロットプログラム(定義通り)の下で産業用大麻を栽培または栽培する権限を与えている。

この法案はまた、産業用ヘンプ登録プログラムの一環として、同省が、規制によって、それらの特定目的に従って、2014年の連邦農業法に従って農業パイロット・プログラムを確立し、実施することを許可するものとする。 Vote Hempはこの法案のスポンサーです。
Status: 2018年9月30日にブラウン州知事の署名入り

2014
SB 1304

Amends S.64, S.81006 is maintenance of the codes legislation that does not make substantive changes to existing law.S.81006 は、既存の法律を実質的に修正しない。 これは、以前に可決された大麻に関する法案を含んでいます。 支持
状況 2014年6月28日ブラウン州知事承認

2013
SB 566

A act to add Division 24 (commencing with Section 81000) to the Food and Agricultural Code, and to repeal Section 81003, to the Health and Safety Code, regarding industrial hemp.Section 11018, and to add Section 11018.5, to the Health and Safety Code. 2013年2月22日に導入された。 SB 566の議事録テキストはこちらからダウンロードできます(PDFファイル 294k)

ポジション 支持
状況

AB 1137

An act to amend Section 11018 of the Health and Safety Code, and to add Section 11018.5 relating to industrial hemp.産業用大麻を改正し、保健安全法のセクション11018.5を追加する。 2013年2月22日に導入。 AB1137の紹介文はこちらからダウンロードできます(PDFファイル 205k)。

2011
SB 6768

An Act relating to industrial hemp. 2011/2/18に導入。 2011年9月8日、26対13の投票で上院を通過。 2011年9月7日、49対22の投票により下院を通過。 提出されたSB 676のテキストはこちらからダウンロードできます(PDFファイル 164k)。 上院で修正され可決されたSB 676のテキストはこちらからダウンロードできます(PDFファイル 164k)<6768><9552>ステータス 2011年10月9日、ブラウン州知事により拒否権が発動された。 知事のSB 676拒否メッセージ(PDF).

2008
AB 684

A act to amend Section 11018 of the Health and Safety Code, and to add Section 11018.5 relating to industrial hemp.産業用大麻を改正し、健康安全法第 11018.5 節を追加する法律. AB 684の紹介文はこちらからダウンロードできます(PDFファイル 156k)。 AB 684 as Enrolled のテキストはこちらからダウンロードできます(PDFファイル 100k)

ステータス。 2008年10月11日、シュワルツェネッガー知事により拒否権が発動された。 知事の拒否権発動に関するメッセージの全文はこちら(PDFファイル 12k)からダウンロードできます。

2007
AB 684

産業用大麻に関する健康安全法の第11018条を改正し、第11018.5条を追加する法律(A act to amend Section 11018 to the Health and Safety Code, relating to industrial hemp. 2007年2月21日発表。 2007年5月10日、41対29の賛成多数で可決。 2007年7月3日、上院農業委員会を3対1の賛成多数で通過。 2007年7月10日、上院公安委員会を3対2の賛成多数で可決。 上院歳出委員会に再送される。 2007年8月21日、上院歳出委員会を9-1の投票で可決。 2007年9月11日、26-13の投票により上院を通過。 下院では、2007 年 9 月 12 日に 46-29 の賛成票を獲得。 AB 684の紹介文はこちらからダウンロードできます(PDFファイル 156k)。 AB 684 as Enrolled のテキストはこちらからダウンロードできます(PDFファイル 100k)。 2007年10月11日、シュワルツェネッガー知事により拒否権が発動された。 知事の拒否権発動メッセージのダウンロードはこちら(PDFファイル 12k)。

2006
AB 1147

健康安全法の産業用大麻に関する条項を修正し、大麻とは異なる植物として定義するもの。 2005年からの持ち越し(下記参照)。 2006年1月10日に下院公安委員会で公聴され(4対2で可決)、2006年1月18日に下院歳出委員会で公聴された(13対3で可決)。 2006年1月26日、44対32の投票で下院を通過。 その後、上院のいくつかの委員会を経て、2006年8月16日に上院本会議で26対13の投票で可決された。 2006年8月21日、44対29の賛成票(上院の修正案)を得て、再び下院を通過。 2006年9月5日に登録され、署名のため知事に送付された
. 2006年9月30日、シュワルツェネッガー知事により拒否権発動。
AB 1147の紹介文はこちら(PDFファイル490k)
AB 1147の登録文はこちら(PDFファイル83k)
AB 1147の紹介文はこちら(PDFファイル490k)
AB 1147のダウンロードはこちら(PDFファイル495k)。
Download the text of the Governor’s Veto Message here (PDF file 19k).

2005
AB 1147

Amends sections of the Health and Safety Code, relating to industrial hemp, and defines the plant as distinct from marijuana. 2005年2月22日に導入。 2005年4月27日、農業委員会で公聴会。

2002
AB 388

2002/8/15に可決されたが、2002/9/15にデイビス知事により拒否権発動。
AB 388の導入時のテキストはこちら(PDFファイル43k)
AB 388の登録時のテキストはこちら(PDFファイル43k)
デイビス知事の拒否メッセージはこちら<6768>をダウンロード

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