クライアントと話し合う必要があるが、戦略的に裁判を通じて維持しないことを選択できる請求権
2017 April
その本質上、コンソーシアム損失請求はユニークなものです。 彼らは、それが発生した傷害の前と後の各婚姻の詳細に依存します。 しかし、それは、それらがまれであることを言うわけではない。 実際、既婚の原告に対するほぼすべての人身傷害は、配偶者が保有する慰謝料請求の可能性を生じさせるものである。 しかし、遺族補償請求が見落とされたり、主たる傷害の請求の後処理として処理されたりすることがあまりにも多い。
この記事では、遺族補償請求の根拠と、弁護士が遺族補償請求の可能性に適用すべきと考える戦略的および実務的な考慮事項について検討します。 それはしばしばクライアントにとって非常に価値のあるものですが、私たちの見解では、弁護士は、その利益がそのリスクを上回っているかどうかを判断するために、ケースの最初から請求を厳しく見る必要があります。 また、弁護士は、クレームとそれをもたらす戦略的・実際的な影響について、クライアントと前もって話し合うべきであると考えます。
コンソーシアム損失請求とは何ですか?
コンソーシアム損失は、第三者の不当な行為によって負傷した人の配偶者が提起することができる請求である。 カリフォルニア州では、第三者が故意または過失により原告の配偶者を傷つけ、原告が傷ついた配偶者の夫婦社会、交友関係、性的関係をもはや享受できない場合に訴因が発生する。 (Rodriguez v. Bethlehem Steel Corp. (1974) 12 Cal.3d 382, 408.)。 平たく言えば、基礎となる事件による傷害が結婚生活に「崩壊」または損害を与えた場合、配偶者は自分の配偶者を傷つけた第三者に対して別の請求を行うことができるということである。
コンソーシアム損失はまた、「夫婦社会、慰め、愛情、交際を含む結婚関係の非経済的側面」の損失と呼ばれてきた。 (Deshotel v. Atchison, T. & S. F. Ry. Co. (1958) 50 Cal.2d 664, 665, Rodriguez, supra, 12 Cal.3d at 408で他の理由により無効とされた)。 この請求には4つの要素がある:(1)損害発生時に配偶者と損害を受けた配偶者の間に有効かつ合法的な結婚があったこと、(2)一方の配偶者に不法行為があったこと、(3)損害を受けなかった配偶者がコンソーシアム損失を被ったこと、(4)その損失は被告の行為によって近因的に引き起こされたものであること。 (Vanhooser v. Superior Court (2012) 206 Cal.App.4th 921, 927.)
初期のカリフォルニアの判例法は、そのような請求の存在を疑っていました。 しかし、Rodriguez において、カリフォルニア州最高裁判所は、結婚が保護に値する合理的利益であると認め、”愛情の疎外” に対する不承認の訴訟とは区別した。 6965>
同裁判所は、「交際、感情的支援、愛、幸福、性的関係の喪失は現実の損害である」とした上で、「ホースの損失は遠隔で予測不可能というよりも、即時かつ結果的である」と結論づけた。 (さらに、同裁判所は、配偶者の損害は、夫婦の社会が些細または一時的な障害以上のものであることを推論させるほど明らかに深刻でなければならないが、この請求が配偶者にとって訴えられるためには、損害を受けた原告が永久または壊滅的な損害を被るという要件はないとしている。 その代わり、負傷した配偶者に加えられた不法行為が検証可能であり、負傷していない配偶者への損害が予見可能な場合、配偶者への損害が肉体的というよりも精神的なものになることが多いとしても、負傷していない配偶者は第三者の不法行為から被った結果的損害について回復する権利を有するとされている。
回復可能な損害とは?
CACI教書3920号に従い、負傷した原告の配偶者は、負傷した原告の交友関係とサービスの過去および将来の損失を合理的に補償するための損害を回復することができます。 これらの損害には、
(1.)The loss of love, companionship, comfort, care, assistance, protection, affection, society, and moral support; and
(2.)The loss of the enjoyment of sexual relations or the ability to have children.
The loss-of-cortium plaintiff may recover for harm he or she suffered to date and the harm she is reasonably certain to suffer in the future.同情の権利の喪失は、今日まで受けた損害、将来受けると予想される損害について、原告を回復させます。 本質的に、コンソーシアム原告は、コンソーシアムの喪失を生じさせた配偶者の能力喪失の期間に対する損害を回復する権利を有し、永久的な損傷の場合、原告はその結婚生活の残りの期間、すなわち、配偶者の損傷の日から、配偶者の損傷の直前から測定して、損傷を受けた配偶者の期待寿命の終わりまでの夫婦関係に対する損害を回復することができる。 (Truhitte v. French Hospital (1982) 128 Cal.App.3d 332, 352-353.)
他の一般的損害と同様に、陪審員がそのような損害を客観的に評価できる方法はなく、どの証人もその問題に関して主観的意見を述べることはできない。 したがって、陪審員は、金銭的補償が実証可能または反復可能な精度で確認できない不利益を金銭で評価するよう求められる。 (Beagle v. Vasold (1966) 65 Cal.2d 166, 172.)。
意外なことに、consortium lossの請求に対する最大の報酬は、配偶者の負傷が永久的であるか、夫婦関係を完全に変えてしまうような悲劇的な状況から生じている。 最近の陪審員の評決を確認すると、そのことが実証されています。 例えば、2016年後半、ロサンゼルスのダウンタウンの陪審員は、50年以上連れ添った夫が、活動的なライフスタイルを劇的に変える怪我を負った配偶者に、過去および将来の慰謝料として400万ドルを認めました。 注目すべきは、このコンソーシアム損失賞は、主な傷害に対して夫に与えられた損害賠償総額よりも高かったが、この相違は、夫が求めることのできる損害のカテゴリーを制限するための弁護側の制限運動が成功したことに起因しているかもしれない。
別の事例では、2016年4月にAlameda郡の陪審員が、自動車衝突で妻が人生を変えるほどの大きな外傷性脳損傷を受けた配偶者に対して将来のコンソーシアム損失損害で百万ドルを授与しました。 これらの評決は、私の事務所が扱った、横転事故で四肢麻痺を負ったクライアントの妻に陪審員が100万ドル以上を与えたケースと同様です。
Navigating a loss-of-cortium claim
こうした背景から、弁護士がすべての潜在的慰謝料請求に適用すべきと考えられる実践および戦略の考慮事項へと進みます。 まず、弁護士は、ケースの開始時に既婚のクライアントと請求を見落としたり、十分に議論しなかったりした場合の潜在的な影響に注意する必要があります。 第二に、弁護士は、提訴前および訴訟中のいずれにおいても、継続的に同伴者損失請求のメリットを評価し、弁護士とクライアントの双方が、裁判を通じて請求を維持することのメリットとリスクを理解していることを確認する必要がある。
Failure to discuss the claim up-front can have consequences
クライアントが結婚していて「深刻な」人身傷害を受けたすべての人身傷害事件において、弁護士は常に、傷ついた配偶者の傷害請求とともに同情の喪失の請求を行うことを検討する必要がある。 可能であれば、弁護士は、クライアントとその配偶者との最初の協議で、この請求について議論する必要があります。 すべての結婚は異なっており、負傷していない配偶者への影響と結婚への混乱はすべてのケースで異なっているので、この請求の要素(上記のとおり)は、少なくともクライアントとその配偶者に要約されるべきであり、この請求が負傷した配偶者の個人的な傷害の請求とともに提起されることがあることを最初から理解してもらうことが必要です。
弁護士はまた、事件の前に夫婦関係がすでに解消していた場合、または事件後、負傷していない配偶者が負傷した配偶者を愛し、尊重し、世話し、サポートするという夫婦間の約束を明らかに放棄した場合など、潜在的または実際の紛争を提起する可能性があるまれなケースに注意する必要があります。 さらに、後述するように、侵害、個人的な発見、配偶者の証人から当事者への変貌、および負傷した配偶者の主な請求への潜在的な影響など、慰謝料請求の結果についても、できるだけ早い時期に対処すべきです。
クライアントとこの議論をしなかった場合、弁護士に影響が及ぶことがあります。 潜在的な競合を見逃すことに加えて、弁護士は、実行可能な請求についてクライアントに適切に助言することを怠ったことによる責任を直面する可能性があります。 Meighan v. Shore (1995) 34 Cal.App.4th 1025, 1029において、裁判所は、医療過誤訴訟において夫を代理する弁護士は、妻による慰謝料損失の訴訟の可能性の存在を夫とその妻に知らせる義務があるとしました。 裁判所は、コンソーシアム不法行為は人身傷害訴訟と密接に絡み合っており、妻とその夫はそれに関して私的関係にあり、弁護士の行為は妻の傷害に直接影響を及ぼし、義務を課すことは、無知な不作為による権利喪失を抑止することによって将来の損害を防止し、責任を認めることは法律専門家に過度の負担を課すことにはならないだろうと推論している。
Meighan の判決は、負傷した既婚のクライアントを代理するすべての弁護士が、負傷したクライアントとその配偶者に、同時時効が進行する前に、consortium loss claim の存在と要素を適切にアドバイスすべき理由を示す優れた例である。 実際、重傷を負った原告の配偶者のために同情の喪失の請求を行わないことを選択した場合、たとえ同情の喪失の請求にメリットがないと考える場合でも、常にクライアントの承認を求め、その決定を書面で確認する必要があります。 その画一的なアプローチは、妥当な請求を含めないリスクを最小限に抑えるかもしれませんが、重要な戦略的考察を見落とし、そのような請求を主張する現実に備えていないクライアントを疎外する危険性があります。 その代わり、弁護士は、可能であれば、訴状で主張する前に、各昏睡状態の喪失の主張を徹底的に吟味すべきである。
クライアントに期待できることを知らせる
慰謝料請求を主張する際の主な考慮事項は、配偶者が当事者となり、侵襲的かつ個人的な証拠開示に応じる意思があるかということである。 上記のように、慰謝料請求を主張するクライアントは、請求を行う際に、自分が何にサインアップしているのかを正確に理解する必要があります。 慰謝料請求は、特に夫婦関係の性的側面に基づくものであるため、この請求を主張すると、夫婦のプライベートな親密生活に関する広範かつ侵襲的な証拠開示への道が開かれることになります。 通常、最初の攻撃はクライアントに限られますが、被告は友人や家族にまで証拠開示を拡大しようとするかもしれません。 予兆がなければ、そのような証拠開示はクライアントにショックを与え、極端な場合、クライアントは訴訟手続きを全く進めなくなる可能性があります – もちろん、これは被告側にとって好都合なことです。
とはいえ、弁護士は、クライアントの性生活やプライベートな親密な関係に対するすべての開示がテーブルの上にあると仮定し、クライアントのプライバシーを守る努力を放棄すべきではありません。 私たちは、被告が積極的に「性的関係」の証拠開示の範囲を拡大していることを観察してきました。これは、クライアントを脅迫して、恥ずかしさから慰謝料請求を取り下げさせようとしているように見えます。 これには、怪我をする前と後のクライアントの性生活の方法と詳細についての詳細な質問をする証拠開示が含まれます。 ケースによって異なりますが、特に、証拠開示があまりにも詳細で、クライアントに恥をかかせて請求を取り下げさせる以外の目的がないように見える場合は、クライアントのプライバシー権を可能な限り保護することを強くお勧めします。
Strategic Considerations and potential jury predispositions
There are also important strategic considerations to bear mind for presenting the loss-of-consortium claim to a jury.All rights reserved. これらの考慮事項は、慰謝料請求だけに限定されるべきでなく、それを陪審員に試すことが、負傷した配偶者の請求の提示に及ぼす潜在的な影響も考慮しなければならない。 完全に決定するものではないが、配偶者の傷害の性質は、精神的苦痛の喪失の請求を主張すること、または裁判を通じてそれを維持することの是非を強く示唆するものである。 6965>
一般的に言って、何らかの特別な事情がない限り、負傷した配偶者が永久的または完全に障害者である場合、ほとんど常に同情の喪失を主張することが望ましいとされている。 基礎となる傷害が一時的なものであったり、夫婦関係にわずかな、あるいは一時的な影響を与えるに過ぎない場合には、分析はより難しくなります。 繰り返しになるが、一時的または個別の傷害に基づく請求は、法的な意味では妥当かもしれないが、弁護士は、陪審員がその請求をどう見るか、そしてその見方がケース全体のプレゼンテーションにどう影響するかを考慮する必要がある。 そのためには、負傷した配偶者の状態が、具体的かつ説明可能な方法で結婚生活にどのような影響を与えたかについて、クライアントに厳しく具体的な質問をすることが必要である。
弁護士はまた、特に基礎となる損傷が負傷した配偶者に永久的または完全に無効にされていない場合、コンソーシアム損失の請求に対する陪審員の素因を考慮する必要があります。 一部の陪審員は、負傷した配偶者が既に彼または彼女の個人的な損傷を補償するためにお金のかなりの量を割り当てるために同じ陪審員を求めているときに、負傷していない配偶者に同情し、補償するために不本意かもしれません。 そのような陪審員は、「病めるときも健やかなるときも」という夫婦の誓いを、他者からの補償なしに(怪我や健康状態の悪化に伴い)もう一方の配偶者を愛し、世話し、支援する配偶者の明確な義務であるとみなすかもしれないのだ。 特に、配偶者の怪我が一時的にしか結婚生活に影響を与えない場合や、夫婦関係に与える影響が小さい場合には、その認識が強くなることがあります。 そのような状況では、慰謝料請求者は、負傷した配偶者の回復と並行して「二重取り」をしている、または夫婦の回復を高めるために配偶者の負傷を有利に利用していると認識されるかもしれないという懸念が生じます。 しかし、基礎となる傷害の性質にかかわらず、傷害以前のクライアントの結婚を理解することは、請求を提起し、陪審員にそれを提示する上で不可欠な考慮事項です。 弁護士は、クライアントと配偶者が密接な結婚生活を持っているかどうか、彼らは今まで別々に住んでいた、離婚や法的分離のために提出した、または最近の過去に夫婦のカウンセリングに出席したかどうかを知っておく必要があります。 その調査は、単にクライアントだけでなく、家族や親しい友人を含める必要があります。 裁判で主張する前にこのような手順を踏まないと、結婚の強さを理由にクライアントを弾劾し、事件全体の信用を失墜させるという悪夢のようなシナリオになりかねないのです。 陪審評決の報告書には、法的分離や一時的接近禁止命令など、裁判前の不利な出来事について被告が情報を引き出した後、コンソーシアム原告が裁判の途中で主張を取り下げざるを得なかった事例が散見される。
クライアントとの早期の話し合いが重要
したがって、慰謝料請求を主張する、または裁判でそれを提示する前に、弁護士は慰謝料請求の強みとリスク、および裁判を通じて請求を維持するかどうかについての推奨について、クライアントと詳細かつ有意義な話し合いをする必要がある。 事実上、請求を維持することに不利な場合でも、被害を受けなかった配偶者の請求を最小限に抑え、クライアントとの関係を悪化させる危険性があることを念頭に置くことが重要である。 そのため、クライアントに全体的な戦略イメージを提供し、一般的なリスク (小規模または定義しにくい請求に対する潜在的な敵意など) または特定のリスク (負傷前の不安定な関係など) を説明することが有用です。 明らかに、クライアントの結婚生活が負傷前に損なわれていた場合、またはクライアントの負傷が結婚生活に実質的な影響を及ぼしていない場合、クライアントに請求の維持について助言することをお勧めします。 しかし、他の例では、弁護士は、たとえ小さな慰謝料請求であっても裁判まで持ち込む意味があると判断することがあります。おそらくクライアントは素晴らしい証人であるか、結婚への影響は目立たないものの、陪審員が理解し共感してくれると弁護士が信じているものです。 弁護士は、全体的なケースに対して弱いと思われる、または損害を与える可能性のある、コンソーシアム損失の請求の実行可能性と潜在的な影響について、クライアントと厳しい会話をすることを恐れてはなりません。
Presenting the loss-of-cortium claim at trial
If you do maintain your loss-of-cortium claim through trial, and awareness of some basic strategy is essential.Why do you have been a rapid rapid loss-of-cortium claim? 陪審員または事実認定者は、精神的な苦痛の喪失に対する損害賠償を評価する際に大きな自由を与えられているので、原告側の弁護士は、負傷していない配偶者による損失の性質を徹底的に理解し、陪審員に主張を適切に提示することが不可欠です。 その核心は、クライアントや他の証人と十分な時間をかけて、「前と後」を伝えられるようにすることです。
最良のシナリオでは、慰謝料請求は主要な傷害請求と連動しています。 したがって、負傷した配偶者の限界に関する証言は、クライアント、友人や家族、または専門家の証人からであろうと、同時に配偶者の共同生活権の喪失を説明することになります。 この場合、陪審員が主訴から注意をそらしたり、コンソーシアムの主張を否定的に見たりする危険性はかなり低くなる。 その代わり、陪審員は、夫婦関係を通じて、負傷した配偶者と負傷していない配偶者の両方に対する傷害の完全な影響を見ることができるようになる。 包括的な懸念は、陪審員が、傷害を負っていない配偶者を貪欲、辛辣、不平分子、あるいはもっと悪いことに、給料日や結婚生活から抜け出すチャンスを探していると認識することである。 しかし一方で、陪審員は、事件の後、配偶者が肉体的、感情的、経済的に夫婦関係に貢献できなかった結果、被害を受けなかった配偶者の苦しみの性質と程度を本当に理解しなければなりません。 弁護士は、言い過ぎと言い過ぎのバランスを取る必要があります。 その線引きに万能なルールはありませんが、私たちの見解では、「同情の喪失」の証言が基礎となる傷害に近いほど、陪審員からの否定的な認識を避け、主要な主張から注意をそらす可能性が高くなると思われます。
結論
負傷した原告の配偶者のために、コンソーシアム損失請求を行うことを検討している場合、性的関係を含む夫婦関係の親密さが広範囲に調査され、この請求を行うことを選んだ場合、被告の弁護士によって問題視される可能性が高いことを、両方の配偶者が明確に理解することが非常に重要です。 さらに、その主張のメリットと実現可能性をよく検討し、ケースの全体的なプレゼンテーションに影響を与える可能性があるかどうかを考慮する必要があります。 弁護士は、クライアントと議論することなく、単純に同情の喪失の請求を主張すべきではないと判断すべきではありませんが、請求についてクライアントに明確な推奨事項を提示し、リスクが潜在的な利益を上回り、クライアントが書面で同意した場合には、それを放棄または棄却することを推奨することを恐れてはいけません。