HLS PILAC

. 一般にIrina Buga, Modification of Treaties by Subsequent Practice 63-71, 209 (2018).

を参照。 VCLT arts. 11-17. しかし、art. 18. ただし、条約を締結しない国は、それにもかかわらず、その条約に含まれる規則が慣習国際法を反映している限り、その規則に拘束されることになることに留意されたい

。 VCLT art. 20(3)(5) (「第2項及び第4項の目的上、及び条約に別段の定めがない限り、国は、留保の通知を受けた後12か月の期間の終了又は条約に拘束されることへの同意を表明した日のいずれか遅い日までに留保に対して異議を提起しなかった場合には、留保は、国に受け入れられたとみなされる」)

. VCLT art.参照。 19(2).

. UNCLOSのart.を参照。 252(Kopela、上記注6、90 n.18で引用).

. Marques Antunes, 前掲註6, para. 19; Buzzini, 前掲註6, 84-117を参照.

. 例えば、UNCLOS art. 252(Kopela、前掲書6、90 n.18で引用)

. 例えば、亡命事件において、ICJは、ペルーが-1933年と1939年のモンテビデオ条約を批准しないことによって-これらの文書に含まれていた外交亡命に関する慣習を「否認」したという見解を表明している。 Asylum, Judgment, above note 10, at 277-78(「したがって、当裁判所は、コロンビア政府がそのような慣習の存在を証明したと認めることはできない。 しかし、たとえそのような慣習が特定のラテンアメリカ諸国の間にのみ存在したと考えられるとしても、外交亡命の問題における犯罪の資格に関する規則を最初に含む1933年と1939年のモンテビデオ条約の批准を拒否したペルーに対しては、その態度によってそれを堅持するどころか、逆にそれを否定するものであるため、それを持ち出すことはできない」)。 (強調、コペラ、前掲書6、90 n.19)。

. Ian Brownlie, Principles of Public International Law 8 (6th ed., 2003)を参照。 例えば、以下を参照。 ドナウ川の欧州委員会の管轄権、諮問意見、1927 P.C.I.J. (ser. B) No.14, at 36-37 (Dec. 8)(「この関連で当裁判所は、ルーマニアを代表して提出された議論の過程で、欧州委員会が係争分野で一定の権限を行使した可能性があることが何度も認められたことを記録したい。しかし同時に、そのような行使は領域国による単なる容認に基づいており、容認は法的権利を創出する根拠とはなり得ないと主張された」)。 この点に関しては、当裁判所が採用した確定規約第6条の解釈によれば、戦前、ガラツ上層部の委員会による特定の権限の実際の行使が単なる容認に基づいていたとしても、この慣行は確定規約第6条によって法的権利に転換されたことを確認すれば十分であろう。 したがって、国際法上、ルーマニアが単なる容認とみなした状況であっても、特定の権限の行使を継続することで法的権利に転換されないかどうかを検証する必要はない。 第6条が、戦争前に存在した状況を単なる寛容の状態で継続することを意図したものであると主張することはできない。寛容は権利の否定を意味し、すでに示したように、河川の一区間でどちらの委員会も法的権限を持たないということは、確定条約によって確立された法制度と完全に矛盾する」)

. 前掲注20

. 少なくとも学者のIrina Bugaの見解では、「黙認を特定する際の基本的な問題は、政治的便宜や単に反応する機会の欠如といった様々な考慮に基づく国家による単なる行動や不作為とは対照的に、それが実際に同意を反映している場合を決定することである」。 Buga, above note 28, at 69 (MacGibbon, The Scope of Acquiescence, above note 6, at 172 and to Marcelo G. Kohen, Desuetude and Obsolescence of Treaties, in The Law of Treaties Beyond the Vienna Convention 350 (Enzo Cannizzaro ed., 2011).

を引用している。 前掲『米国国民の権利』200-1(1937年以降、米国が米国国民を被告とするすべての刑事・民事事件に対して領事裁判権を行使し続けた状況を、モロッコ当局が黙認した暫定的状況の性格を有すると見なすべきものであると特徴付ける)

を参照のこと。 プレアビヒア寺院判決、前掲書8、23(反応を求める状況において、タイが長期間反応を示さなかったことは、プレアビヒア寺院の位置を土地境界線のカンボジア側に描いた地図についてタイが黙認している証拠であると判断)参照。 Sovereignty over Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Judgment, above note 10, at 50-51 (Expressing the view that the certain manifestations of display of sovereignty may mean a acquiescence and accordingly, may silence speak, but only if the conduct of the other state calls for a response) (citations omited); Land and Maritime Boundary, Judgment, above note 10, at 351, 352-53, 354-55(条約が確定的な境界を定める場合、権原保有者を優先しなければならないため、例外的にのみ反応が求められると考え、カメルーンがその権原の放棄を黙認したわけではないと結論付けている)。 Sovereignty over Pulau Ligitan, Judgment, above note 10, at 650 (finding that the British Government lack of reaction to a line on a map, in the circumstances of the case, cannot be deemed to acquiescence in that line; those circumstances includes the following: 説明文書と地図は、ハーグのオランダ外交官によって英国政府に「単に転送された」(したがって、説明文書と地図はオランダ政府から英国政府へ正式に送信されたことはない)。 また、ハーグの英国公使は、他の線の中で地図に引かれた赤線に当局の注意を引かなかった);カリブ海、予備的異議申し立て、上記注10、25(ICJは、太平洋和解に関する米国条約(ボゴタ条約)、30 U.N.T.S. 55 (1948)の通告に関して、VCLT31条3項(b)の意味における、コロンビアによる同条項LVIの解釈に関する合意を読み取ることはできないとし、さらにニカラグアのコメントがないことは黙認に相当しないとしている)、ニカラグア海岸、予備異議、上記注10、122(同)

. Asylum, Judgment, above note 10, at 277-78(ペルーによる沈黙-その慣習が反映された文書の批准を控えるという形で外交亡命に関する地域の慣習を否定することは、ペルーに関してその慣習の存在を認めることを排除すると判断)

を参照。 Military and Paramilitary Activities, Jurisdiction and Admissibility, above note 10, at 408-09 (ruling that Nicaragua had consent to the Court’s jurisdiction because Nicaragua was regularly placed on the list of those States that have recognized the compulsory jurisdiction of the Court – a practice that been conducted for nearly 40 years and that had opportunities of accepting or rejecting that claim).

を参照。 Fisheries, Judgment, above note 7, at 138-39(「イギリス政府は、ノルウェーの区切りシステムはイギリスにとって知られておらず、したがって、このシステムはイギリスに対して行使できる歴史的所有権の基礎を提供するのに不可欠な知名度を欠いていると主張した。 当裁判所はこの見解を受け入れることはできない。 北海の沿岸国として、この地域の漁業に大きな関心を持ち、伝統的に海洋法に関心を持ち、特に海洋の自由を守ろうとする海洋国として、イギリスが1869年の法令を知らないはずはなく、フランス政府による説明の要請を直ちに引き起こしたのであった。 また、この法令を知っていたとしても、この法令が制度の適用を構成するものであることが明 確に記述されているその条項の意味について、誤解を受けることはなかったはずである。 ロムスダールとノルドモアの境界画定に関する1889年の政令も、イギリスにとってはノルウェーの慣行の再度の表明と映ったに違いない。 1882年の北海漁業(警察)条約に対するノルウェーの態度も、すぐにイギリスの注意を惹いたに違いない事実である。 北海の沿岸国にとって、また英国にとって、これほど重要で関心の高い漁業条約はほとんどありません。 ノルウェーがこの条約への加盟を拒否したことで、ノルウェーの海域の境界の問題、特に湾に関しては、直線による境界の問題が明らかになり、ノルウェーはこの条約で採用された最大長に異議を唱えた。 その数年前、1869年の法令によるスンメーレの境界画定が、ノルウェーの制度の適用として提示されたという事実を考慮すると、その時点からノルウェーの沿岸水域の問題のすべての要素が明確に示されていたという結論は避けられないでしょう。 その後、ノルウェーの条約遵守を確保するために英国がとった措置は、英国がこの問題を認識し、関心を抱いていたことを明確に示している。 当裁判所は、時間の経過とともに強化されるしかない状況に関して、英国政府が留保の策定を控えたことに注目する。 事実の悪評、国際社会の一般的な容認、北海における英国の地位、この問題に対する英国自身の関心、そして長期にわたる留保は、いかなる場合でもノルウェーが英国に対してその制度を実施することを正当化するものである」)。 (強調)。

。 Marques Antunes, 前掲註6, para.2(内部相互参照省略)。 MacGibbon, The Scope of Acquiescence, above note 6, at 143 (state that “cquiescence, in the accepted dictionary sense of tacit agreement or consent, essentially a negative concept.”) も参照。 この条文では、自国の権利に対する脅威または侵害を構成する状況に直面した国家の不作為を説明するために使用されている。 従って、Acquiescenceは、一般的に異議を示す積極的な反応を必要とする状況において、沈黙または抗議の不在という形をとる」)

. プレアビヒア寺院、判決、前掲書8、23頁。 Marques Antunes, 前掲註6, para.も参照。 19.

. Marques Antunes, 前掲註6, para.21を参照。 Buga, 前掲注 28, 68-70; Gennady M. Danilenko, The Theory of International Customary Law, 31 German Y.B. Int’l. 9, 40 (1988) (「国際法の下では、非活動国の行為は慣行を暗黙の了解として、ある条件が満たされた場合にのみ法的結果を生じさせるものである。 まず第一に、その慣行が非活動国の利益と権利に直接的または間接的に影響を与えることが必要であり、そうでなければ抗議を期待する根拠はない。 第二に、非活動国は、抗議がない場合に同意が推定される法的請求権を知っていなければならない」)

. Thomas Cottier & Jörg Paul Müller, Estoppel, in Max Planck Encyclopedia of Public International Law para. 1 (Rüdiger Wolfrum ed., 2007)に収録されている。 また、ブガ、前掲書28、68-70、I. C. マクギボン、国際法におけるエストッペル、7 Int’l & Comp. L. Q. 468 (1958).

を参照。 アーノルド・D・マクネア、ルール占領の合法性、5 Brit. Y.B. Int’l. 17, 25 (1924).

。 Charles T. Kotuby, Jr.を参照。 & Luke A. Sobota, General Principles of Law and International Due Process: Transnational Disputes xvii (2017).

に適用される原則と規範を参照。 例えば、以下を参照。 Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf of Maine Area (Can./U.S.A.), Judgment, 1984 I.C.J. Reports, 246, 305 (Oct. 12) (hereinafter, Gulf of Maine, Judgment) (statement that “ccording to one view, preclusion is in fact the procedural aspect and estoppel the substantive aspect of the same principle”, but expressly not engaging on the “theoretical debate” at this point).

.この判決では、「ある見方によれば、排斥は実際には同じ原則の手続き的な側面、禁反言は実質的な側面」であるが、現時点では、「理論的な議論」については関与しないことを明言している。 ベンガル湾におけるバングラデシュとミャンマーの間の海洋境界の画定に関する紛争(Bang./Myan.)、事件番号16、2012年3月14日の判決、ITLOS Rep.4, 42(「国際法において、ある国がその行為によって特定の状況の外観を作り、他の国がその行為を善意に信頼して、その不利益となる行為を行った、または棄権を行った場合に、禁反言という状況が存在していると裁判所は観察する。 このように、禁反言の概念は、国家がその行為によって、ある状況に同意していない、あるいは認識していないと主張することを妨げるものである」)、またコティエ&ミュラー、上記注48、para.1参照。 1.

. プレアビヒア寺院、判決、上記注8、サー・パーシー・スペンダーの反対意見、143-144頁)

. コティエ&ミュラー、para. 1. このように、エストッペルは、国際裁判所や法廷における手続において、誠実と衡平の「具体化」の一つとして機能していると言われている。 Markus Kotzur, Good Faith (Bona fide), in Max Planck Encyclopedia of Public International Law para.24 (Rüdiger Wolfrum ed., 2009).

を参照。 Marques Antunes, 前掲註6, para.24。 Phil C.W. Chan, Acquiescence/Estoppel in International Boundariesを参照。 プレアビヒア寺院の再検討, 3 Chin. J. Int’l. 421 (2004); Das, above note 6; Sinclair, above note 6; D. W. Bowett, Estoppel before International Tribunals and Its Relation to Acquiescence, 33 Brit. Y.B. Int’l. 176 (1957).

。 メイン湾判決、前掲書51、305頁

. Marques Antunes, 前掲註6, at para.24.

. Gulf of Maine, Judgment, above note 51, at 305 (cited to North Sea Continental Shelf (Fed. Rep. Ger./Neth.), Judgment, 1969 I.C.J. Reports, 3, 26 (Feb 20), in relevant part, that states, then: 「つまり、連邦共和国が、過去の行為や宣言などを理由に、従来の制度の適用を否定することができなくなった場合、この主張を実質化するには、禁反言の状況の存在のみが十分であるように当裁判所には思えるのである。 つまり、もし連邦共和国が、過去の行動や宣言などを理由に、従来のレジームの適用を否定することができないとしたら、それは明らかに一貫してそのレジームを受け入れていることを示すだけでなく、デンマークやオランダがそうした行動を信頼して、不利益に立場を変えたり何らかの不利益を被る原因となったということだ」)

. Marques Antunes, 前掲註6, para.24.

. Christophe Eick, Protest, in Max Planck Encyclopedia of Public International Law para. 1 (Rüdiger Wolfrum ed., 2006).

。 同上。 at para. 1(強調原文);さらに同書(説明:「抗議はこのように、承認とは逆の効果を持つ。 その目的は、ある状況が、それに抗議する国際法の主体に対抗できるようになることを防ぐことであり、その結果、いかなる法的効果も奪うことができるのである。 このような方法で使用される抗議は、取得時効のような歴史的称号の形成に影響を及ぼすことができる」)

. だろう。 at para. 13; さらにid.を参照(「国家は、取得時効に基づく特定の請求を否定するために、抗議に依拠することを望むかもしれない」と説明している。 また、抗議は、法律で認められた一般的慣行の証拠となる場合、あるいは逆に、そのような認められた一般的慣行が存在しないことを示す証拠となる場合、国際慣習法の形成に影響を及ぼすことがある。 抗議国はまた、永続的異議申立人の役割を引き受けることによって、自らの行為に対する慣習国際法の規則の適用を排除しようとすることができる」)

. パラグラフ参照。 9.

. Marques Antunes, 前掲註6, para.参照。 14(「黙認が影響を及ぼす可能性があるもう一つの重要な分野は、潜在的な法源に関するものである。 条約に関しては、解釈(例:条約の適用に関するその後の慣行)、無効(例:条約の無効事由を申し立てる権利の喪失、条約の終了、脱退、停止、国が誤りの可能性について知っているべきであったような状況における誤り)、状況の根本的変化などの問題が黙認という概念とその効果に相互に関連している。 また、条約は、ある側面に関する黙認の効力を明示的に排除したり、逆に、沈黙や不作為がある効果(例えば留保の受諾)に相当することを定めたりすることがある」)

. Int’l. Comm., Draft Conclusions on Subsequent agreements and subsequent practice in relation to the interpretation of treaties, in Report of the International Law Commission, A/73/10, 70th Session, Supp. No.10, 2018, 15, http://legal.un.org/ilc/reports/2018/english/a_73_10_advance.pdf, Permalink: https://perma.cc/24PR-BEHR(結論案10、パラ2)(強調)(以下、後続協定結論案)

. 79頁(前掲『プレアビヒア寺院判決』を引用)。 ILCはまた、状況が反応を必要とする場合には、沈黙や不作為が法的な意味を持つことがあるという一般的な考えを支持し、他のICJ-同様に旧ユーゴスラビア国際刑事裁判所(ICTY)や世界貿易機関(WTO)の手続も引用している。 79, n. 430(石油プラットフォーム(イラン対米国)、予備的異議申立、1996 I.C.J. Reports, 803, 815 (Dec. 12); Military and Paramilitary Activities, Jurisdiction and Admissibility, above note 10, at 410; 検察官対フルンジヤ裁判室、判決、事件番号 IT-95-17/1-T, Dec. 10, 1998, ICTY, paras. 165 et seq. at para. 179; Rantsev v. Cyprus and Russia, No. 25965/04, Jan. 7, 2010, ECHR 2010 (extracts), para. 285; cautiously: WTO上訴機関報告書,EC-チキンカット WT/DS269/AB/R及びCorr.1,WT/DS286/AB/R及びCorr.1, WTO, Chicken Cuts); また、限定的な判例として、イラン-米国請求裁判所、裁定番号 30-16-3, RayGo Wagner Equipment Company v. Iran Express Terminal Corporation, Iran-United States Claims Tribunal Reports, vol. 30-16-3 を参照。 2 (1983), 141, at 144; 1961年と1969年のドイツマルクの再評価が、一方ではベルギー、フランス、スイス、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国並びにアメリカ合衆国と他方ではドイツ連邦共和国との間の1953年のドイツの対外債務に関する協定附属書I Aの第2条(e)の条項を適用すべき場合を構成するかどうかという質問、UNRIAA、1986,、5, 16,、103~104)

. 上記注65の後続協定結論案、79頁(強調)

. 同80(強調).

. 同上。 (強調付加;前掲註10、351の陸上・海上境界線、判決、1986 I.C.J. Reports, 554, 586 (Dec. 22); ギニアビサウとセネガル間の海上境界線の画定に関する事件(Guin.-.Bis. v. Sen.), Award, July 31, 1989, XX UNRIAA (Sales No. E/F.93.V.3), 119, 181).

. 同81(カシキリ/セドゥ島(ボツワナ/ナム)、判決、1999 I.C.J. Reports, 1045, 1089-1091 (Dec. 13)を引用)

.

. 同上。 (WTO, Chicken Cuts, above note 66, at para. 272を引用).

。 ILCの解説書は、結論案13の3項が、状況が反応を求める場合、沈黙がその後の慣行に対する容認となり得るという一般的なルールに例外を設けるものではなく、専門家機関の告示の典型例にこのルールを適用するものであると説明している。 113.

に記載されている。 オーストラリアから提供されたオリジナルの情報は、ILCのウェブサイトには掲載されていないようだが、その情報はILCがまとめた報告書に記載されている。 Int’l L. Comm., 70th Sess., A/CN.4/712 (Feb. 21, 2018), 23.

を参照のこと。 ベラルーシが提出した情報、http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/sessions/70/pdfs/russian/sasp_belarus.pdf&lang=R、パーマリンク参照。 https://perma.cc/Q3DR-5F84.

. チェコ共和国から提出された情報、http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/sessions/70/pdfs/english/sasp_czech_republic.pdf&lang=E、パーマリンクを参照してください。 https://perma.cc/8RF6-8M2T.

. エルサルバドル、http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/sessions/70/pdfs/spanish/sasp_el_salvador.pdf&lang=S、パーマリンクから提出された情報を参照してください。 https://perma.cc/Y5W3-L49H.

. ドイツ, http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/sessions/70/pdfs/english/sasp_germany.pdf&lang=E, permalinkから投稿された情報を参照してください。 https://perma.cc/MHX7-R4HJ.

. オランダから提出された情報、http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/sessions/70/pdfs/english/sasp_netherlands.pdf&lang=E、permalinkを参照。 https://perma.cc/9A3B-PZS9.

. スペインから提出された情報を参照, http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/sessions/70/pdfs/spanish/sasp_spain.pdf&lang=S, permalink: https://perma.cc/Q9JR-3B6E.

. スウェーデン(北欧諸国を代表して)が提出した情報、http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/sessions/70/pdfs/english/sasp_sweden_nordic.pdf&lang=E、permalinkを参照してください。 https://perma.cc/M4ZZ-86VF.

. 英国が提出した情報、http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/sessions/70/pdfs/english/sasp_uk.pdf&lang=E、permanalinkを参照。 https://perma.cc/D9XY-CQX9.

. 米国から提出された情報、http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/sessions/70/pdfs/english/sasp_usa.pdf&lang=E、permalinkを参照。 https://perma.cc/J25M-U6CM.

. Int’l L. Comm., 70th Sess., A/CN.4/712 (Feb. 21, 2018), 23 (強調).

. 同

. 同上。 (強調).

。 前掲注65の後続協定結論案15(結論案10、パラ2)参照.

. Int’l. Comm., Draft Conclusions on Identification of Customary International Law, in Report of the International Law Commission, A/73/10, 70th Session, Supp. No.10, 2018, 119, http://legal.un.org/ilc/reports/2018/english/a_73_10_advance.pdf, Permalink: https://perma.cc/24PR-BEHR (結論案2)(強調)(以下、CIL結論案)。 その評価を行う際には、”全体の文脈、規則の性質、問題の証拠が発見される特定の状況を考慮しなければならない。” 同上。 (draft conclusion 3, para. 1)。 2 要素」アプローチによれば、2 つの構成要素である(1)一般的慣行(2)法律として認められ ている(opinio juris)のそれぞれは、それぞれについての証拠の評価に基づいて別々に確認されなけれ ばならない。 同上。 (結論案3、パラ2)

. 同上。 (draft conclusion 4, para.1)。 慣習国際法の構成要素としての「国家慣行」は、「行政、立法、司法又はその他の機能の行使の如何を問わず、国家の行為」から成る。 同上。 at 120 (draft conclusion 5).

. 119(結論案4、パラグラフ2)

。 120(結論案6、パラグラフ1)(強調)。 さらに、”ここでは、様々な形式の練習の間に予め決められた階層はない。” 同上。 (draft conclusion 6, para. 3)。 ある国の慣行を評価する際には、その特定の国の利用可能なすべての慣行を考慮に入れ、全体とし て評価されなければならない。 同上。 (結論案 7、パラグラフ 1)。 特定の国の慣行が様々である場合、その慣行に与えられるべき重みは、状況に応じて減少させることができる。 そうです。 (結論の草案7, para. 2)。 その慣行が一般的である限り、特に期間は要求されない。 とある。 (結論案8、パラグラフ2).

. 同133(強調)

. 同上。

にて。 オーストリアから提出された情報参照、http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/sessions/70/pdfs/english/icil_austria.pdf&lang=E、permalink: https://perma.cc/UY2Z-WDS6.

. Belarus, http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/sessions/70/pdfs/russian/icil_belarus.pdf&lang=R, permalinkから提出された情報を参照。 https://perma.cc/2ESE-8D2B.

. 中国から提出された情報、http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/sessions/70/pdfs/chinese/icil_china.pdf&lang=C、パーマリンクを参照してください。 https://perma.cc/FGZ5-FBBG.

. チェコが提出した情報、http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/sessions/70/pdfs/english/icil_czech_republic.pdf&lang=E、permalinkを参照。 https://perma.cc/3YEB-6G2M.

. デンマーク(北欧諸国を代表して)が提出した情報、http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/sessions/70/pdfs/english/icil_denmark.pdf&lang=E、permalinkを参照してください。 https://perma.cc/23QW-E95E.

. エルサルバドルから提出された情報、http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/sessions/70/pdfs/spanish/icil_el_salvador.pdf&lang=S、permanalinkを参照。 https://perma.cc/YR5E-ZR6N.

. イスラエル, http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/sessions/70/pdfs/english/icil_israel.pdf&lang=E, permalinkから提出された情報を参照してください。 https://perma.cc/YR5E-ZR6N.

. オランダから提出された情報、http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/sessions/70/pdfs/english/icil_netherlands.pdf&lang=E、permalinkを参照。 https://perma.cc/9JTE-4EZP.

. ニュージーランドから提出された情報、http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/sessions/70/pdfs/english/icil_new_zealand.pdf&lang=E、permalinkを参照。 https://perma.cc/2M4J-F7ER.

. 韓国から提出された情報を参照, http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/sessions/70/pdfs/english/icil_republic_of_korea.pdf&lang=E, permalink: https://perma.cc/HML4-Z5C8.

. シンガポールから提出された情報、http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/sessions/70/pdfs/english/icil_singapore.pdf&lang=E、permalinkを参照。 https://perma.cc/5YWQ-HC47.

. 米国から提出された情報、http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/sessions/70/pdfs/english/icil_usa.pdf&lang=E、パーマリンクを参照してください。 https://perma.cc/99VB-MDE5.

. Int’l. Comm. 70th Sess., A/CN.4/716 (Feb. 14, 2018), 24(「不作為が国家の慣行の指標となり得るかどうかに関する結論草案の議論に関して、不作為は意図的である場合にのみ慣行として考慮することができるという結論草案のテキストにおける明確化を希望する」).

.Note. Id. (強調).

. 同上.

. 26で述べた。 オランダはこの資格を「非常に重要視」していた。 Id.

。 Id. ニュージーランドは、不作為を国家の慣行の一部と見なすことについて「ためらい」を指摘した。 Id.

. 27.

に記載されている。 Id.

. 28(強調).

. Id. (強調).

。 Id. (強調)である。 さらに、米国は、”実際の運用上の行為は、しばしば国家の慣行の最も証明的な形態である。”と付け加えた。 Id. at 29.

. 前掲註88のCIL結論案120(結論案9、パラグラフ2)参照

. Id. (結論案9、パラグラフ1).

。 Id. (結論案10、para.1)。 特定された形態には、国家を代表して行われる公的声明、政府の法的見解、外交文書、国際機関によって採択された決議に関連する行為などが含まれる。 Id. (draft conclusion 10, para. 2).

. Id. (draft conclusion 10, para. 3)(強調).

。 同121(結論案15、パラグラフ1)。 異議申立は次の3つの基準を満たさなければならない。 (i) 明確に表明されていること、(ii) 他の国に知らされていること、(iii) 継続的に維持されていること。 Id. (結論案 15、パラグラフ 2)。 しかし、「継続的異議申し立て者」に関する結論案は、「一般国際法(ユス・コーゲンス)の強 制的規範に関するいかなる問題も害することはない」と明記している。 Id. (draft conclusion 15, para. 3).

. 141-42頁。 142.

に記載されている。 Id. (Sovereignty over Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Judgment, above note 10, at 50-51を引用している).

. Id. (強調).

. Int’l. Comm., 70th Sess., A/CN.4/716 (Feb. 14, 2018), 39 (強調).

. 40(強調原文).

. Id.

. 41(強調).

に記載。 Id.

. Id.

. Id. (強調).

。 同上42(強調).

. Id.

. Id.

. 学者ゲオルク・シュヴァルツェンバーガーによれば、ユス・ディポジティブムは「反対の合意によって修正されうる」国際法の規則から構成される。 Georg Schwarzenberger, International Law and Order 5 (1971).

。 国際法委員会報告、A/71/10、第68会期、付録第10号、2016、299。 “ほとんどの国際法” – 少なくとも国際法の断片化に関するILC研究会によれば – は、この意味で「決定的」である。 Int’l. Comm., Conclusions of the work of the Study Group on the Fragmentation of International Law.国際法の断片化に関する研究グループの結論。 国際法の多様化と拡大から生じる困難、第 58 会期の作業に関する委員会の総会への報告、 Y.B. Int’l. Comm., vol. II, part two, 2006, A/CN.4/SER.A/2006/Add.l (Part 2), 178. また、Draft Articles on the Law of Treaties with Commentaries, Y.B. Int’l. Comm., 1966, Vol.II, A/CN.4/SER.A/1966/Add.l, 248 (Stating, respect to draft art.B). VCLTの50条に関して、「国際法の一般規則の大部分はユス・コーゲンスの性質を持たず」、「国は条約によってそれらを排除することができる」と述べている)

. VCLT art. 53, second sentence (emphasis added)。 この定義は、厳密には、VCLTに関してのみ適用されることに注意。 少なくともAndré de Hooghによれば、ユス・コーゲンス規範は慣習国際法の普遍的規則に基づくべきであるという命題に「賢明な解釈」を見出すことができるかもしれない。 André de Hoogh, Jus Cogens and the Use of Armed Force, in The Oxford Handbook of the Use of Force in International Law 1163 (Marc Weller ed., 2015) (citations omited). その命題が成立すると仮定すると、「he determination of a peremptory norm of … involves a two-stage process: (1)一般国際法の規範、すなわち慣習国際法の普遍的なルールの確立、(2)そのような規範が、いかなる逸脱も許されないものとして受け入れられ、承認されること。”。 Id. (引用は省略)。 規範の普及に関しては、国連憲章第 103 条に基づき、「この憲章に基づく国際連合加盟国の義務と他の国際協定に基づく義務との間に矛盾がある場合には、この憲章に基づく義務が優先するものとする」。 国連憲章の条文。 103. ロッカビー航空事件から生じた1971年のモントリオール条約の解釈と適用に関する2つの質問において、ICJは、暫定措置に関する手続きの段階では、一応、憲章の第25条に含まれる義務が安保理決議748(1992)に含まれる決定にも及び、「憲章第103条に基づき、この点に関する締約国の義務は他のあらゆる国際協定による義務に優先する」ものとした……。 ロッカビーの航空事故から生じた1971年モントリオール条約の解釈と適用の問題(リビア対英国)、暫定措置、1992年4月14日の命令、1992 I.C.J. Reports, 3, 15 (Apr.). 14); Questions of Interpretation and Application of the 1971 Montreal Convention arising from the Aerial Incident at Lockerbie (Libya v. U.S.A.), Provisional Measures, Order of April 14, 1992, 114, 126 (Apr. 14).

.The Airial Incident at Lockerbie(リビア対米国)は1992年のモントリオール条約の解釈を変更したもの。 他の条項の中で、Int’l L. Comm., (Draft) Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts arts.を参照。 40-41, in Report of the International Law Commission, A/56/10, 56th Session, Supp.No.10, 2001, 29 (以下、国家責任に関する(案)条文); Int’l L. Comm., (Draft) Articles on the Responsibility of International Organizations arts.1, 2001, 29 (以下、国際組織責任条文). 41-42, in Report of the International Law Commission, A/66/10, 63rd Session, Supp.No.10, 2011, 52 (以下、(案)国際機関責任条文).

. 国家責任に関する(案)条文art.I.O.参照。 41(2), 上記注138, 29(「いかなる国も、第40条の意味における重大な違反によって生じた状況を合法と認めず、その状況を維持するために援助又は支援を与えない」); (Draft) I.O. Responsibility Articles art. 42(2), above note 138, at 62 (“No State or international organization shall recognize a lawful as a situation created by a serious breach within meaning of article 41, nor render aid or assistance in maintaining that situation.”).

. 国家責任に関する(案)条文を参照。 40, 上記注138, 29; (草案)I.O.責任条項art. 41, 上記注138, 62を参照。

. 国家責任に関する(案)条文art.41参照。 41(1), 前掲注138, at 29; (Draft) I.O. Responsibility Articles art. 42(1)、前掲註138、62頁

。 前掲注33~36及び添付テキスト参照

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