IRS Announces New Streamlined Procedures For Offshore Voluntary Disclosure Program

米国に居住する納税者は、(1)米国外に居住する米国人納税者に通常適用されている非居住要件を満たしていない、(2)以前に米国の納税を行ったことがある、などの条件を満たしていれば合理的手続きを行う資格があるとされ、その場合米国内の納税者にも適用されます。(3)外国金融資産からの総収入の報告や米国法で要求される税金の支払いを怠り、FBAR (Report of Foreign Bank and Financial Accounts)や一つ以上の国際情報申告書を提出しなかった可能性があること。 8651>

このような納税者は、IRSが発表した新しい合理的な手続きを利用することにより、IRSの訴追や罰則を受ける可能性を抑えることができます。 このプログラムを利用するには、(1) 最近3年間の未報告の外国所得を報告するための修正所得税申告書の提出、(2) 外国銀行及び金融口座報告書(FINCEN Form 114)などの外国資産に関する報告の不足または訂正の提出、 (3) 修正所得税申告に対する税金と利息、および最近6年間のFBAR提出における海外口座の最高額の5%に相当する特別雑則海外ペナルティが課されることがあります。 申請者は、すべての所得の報告、すべての税金の支払い、FBARを含む必要なすべての情報申告の提出を怠ったのは、非意志的な行為に起因するという声明に署名しなければなりません。

米国外に居住する米国納税者

米国外に居住する納税者は、該当する非居住要件を満たしていれば海外オフショア手続きの簡素化を受けられる資格があります。 この判断は、彼らが米国市民または合法的永住者(すなわちグリーンカード保持者)であるか、そうでないかによって、一部決まります。 米国市民及びグリーンカード保持者は、米国税申告期限を過ぎた直近の3年間のいずれかに、米国に住所がなく、物理的に米国外に330日以上滞在していた場合、簡素化された規定の適用を受けることができます。 グリーンカードを持たない非米国民は、米国申告期限が過ぎた3年間のうち、1年以上「実質的存在感テスト」を満たさない場合、非居住者としての資格を得ることができます。 このテストは、前年の暦年とそれ以前の2年間に米国で過ごした日数で判断されます。 実質的存在感テストに関する情報はIRS発行の519に掲載されています。 実質的存在感テストは、過去6年間の米国内での滞在日数がそれぞれ3分の1未満であった人には適用されません。

海外に居住する合理的なオフショア手続きの申請者は、直近3年間の1040申告書または修正1040申告書を提出し、「合理的な海外オフショア」規定の対象となる申告であることを明らかにしなければなりません。 また、FBARやその他の必要な情報を直近の3年分提出しなければなりません。 所得税申告書に関する税金と利息は、申告書提出時に提出しなければなりません。 また、各申告書および情報提供書において、その個人が海外オフショアの簡素化手続きの対象となること、必要なFBARがすべて提出されていること、確定申告、すべての所得報告、すべての納税、FBARを含むすべての必要情報の提出を怠ったのは、非意志的行為によることを示す署名文を提出しなければならない。

非居住者のこれらの手続きは、(所得税と利息の支払いは別として)罰則を主張することはありません。

これは現在適用されている罰則規定を大幅に緩和したもので、すべての米国市民とグリーンカード保持者、および米国に肉体滞在する者に義務付ける米国法を、非報告納税者に遵守させるために考案されました。 8651>

米国の報告要件を故意に遵守していないより多くの納税者に合理的な規定を拡大することは、明らかに正しい方向への一歩と言えます。 圧倒的多数の米国の納税者は、米国市民、グリーンカード保持者、および米国に居住する者が、全世界の所得について報告し納税することを義務づける米国の税務報告規則を認識していません。 8651>

外国人所得問題やその他の税務問題についてご質問がある場合は、フィラデルフィアの Kenneth E. Ahl (215) 246-3132 またはニュージャージー州 Haddonfield の Archer’s Tax Law Practice Group のメンバーまでご連絡下さい。 (856) 795-2121、または (302) 777-4350 までお問い合わせください。 自主的開示の罰則についての詳細は、こちらをご覧ください。

免責事項:このクライアント・アドバイザリーは、一般的な情報提供のみを目的としています。 また、特定の問題や課題に関する法律上または税務上のアドバイスの代わりとして使用したり、依拠したりすることはできません。 アドバイスが必要な場合は、その法域で弁護士資格を有する弁護士または税理士からアドバイスを受ける必要があります

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