政府の司法部門は、立法府や行政府による懲罰的・強制的行為からそのメンバーを保護するために独立した存在である。 司法が独立していれば、真の立憲民主主義に不可欠な法の支配を維持するために、公正な判断を下すことができる。
例えば、アメリカ合衆国憲法は、2つの方法で司法の独立を保護している。 まず、第3条では、連邦裁判官は「善良な行いの間」その地位を保持することができると述べている。 事実上、裁判官は、その司法職の倫理的・法的基準を満たす限り、終身雇用されているのである。 第二に、第三条は、立法府と行政府が結合して、裁判官の職務に対する報酬を減少させることによって裁判官を罰することはできないとしている。 いくつかの民主主義国家の憲法は、裁判官の任命を一定期間定めているが、必ず任期中の行動の独立性を保護している。
アメリカ合衆国憲法の起草者であるアレクサンダー・ハミルトンは、”The Federalist “の78番目の論文で独立した司法を正当化する根拠を提示した。 彼は、”司法裁判所の完全な独立は、限定憲法において特に重要である “と書いた。 ハミルトンは、独立した司法機関だけが、政府の他の部門による過度の権力行使を公平にチェックできると主張した。 このように、司法は立憲民主主義における法の支配を守っているのである。 – ジョン・パトリック著『民主主義を理解するためのヒップポケットガイド』
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