Severance Pay in California

退職金とは、雇用主が従業員を解雇する際に支払う補償金です。 カリフォルニア州の雇用法では、退職金の支払いは義務付けられていません。

退職金は通常、退職金パッケージの中に含まれています。 この用語は、従業員が仕事から終了時に受けることができる給与や給付を指します。 これらの利点のいくつかは、未取得の休暇のための賃金、失業給付、ストックオプションの支払い、および健康保険カバーを含むことができる。

退職パッケージと同様に、退職の契約は、退職金と終了した従業員を提供します。 しかし、退職パッケージとは異なり、契約は従業員が退職金と引き換えに特定の権利を放棄することを述べている。

  • 不当解雇やハラスメントで雇用主を訴える権利、
  • 年齢、人種、性別、宗教、性的指向などによる差別で雇用主を訴える権利、
  • 昇進できなかったことで雇用主を訴える権利、
  • 第三者と契約内容について議論する権利、などが含まれる。
    • 雇用主に対して賃金・労働時間の訴訟を起こす、
    • 雇用主が犯したかもしれない特定の犯罪を報告する(ビジネス上の中傷に関与するなど)、
    • さらなる雇用を求める権利など、これらの協定で労働者が放棄できない特定の権利があることに注意する。

    カリフォルニア州法と同様、雇用主に退職金やパッケージを提供することを義務づける連邦法はありません。

    以下では、カリフォルニア州の労働雇用弁護士が以下の点を検討します。 退職金とは何か。

  • 2 退職金パッケージとは何か。
  • 3 雇用主はどのように退職金を計算するか。
  • 4 退職金契約とは何か。
  • 5.

Severance payとは、雇用主が従業員の解雇に際して支払う報酬を指します。

退職金とは何ですか。 この支払いは、雇用主が労働者の雇用を終了する、または切断するときに行われます。

退職金は、仕事を失うことによって被る直接的な損失のために労働者を補償することを意図しています。

この給与は、労働者の通常の給与に加えて支払われ、退職金の具体的な金額は異なります(下記セクション3参照)。

この支払いの引き金となりうる例としては、

  • ダウンサイジングや企業再編(コロナウイルスや世界的大流行のためなど)により、長年勤めた従業員が解雇される。
  • 企業が永久閉鎖に追い込まれて従業員を解雇しなければならない。
  • 企業が破産を宣言し、従業員が解雇される。

全ての企業が退職金を提供するとは限らず、カリフォルニア州の雇用法は、企業が退職金を提供する法的要件を課していない。

従業員ハンドブックまたは従業員の雇用契約は、通常雇用者がこの支払いを提供するかどうかを議論するものである。 いくつかの雇用前契約では、退職金について触れている。

雇用主の人事部門は、解雇された従業員の退職金に関する情報を提供することができます。

退職パッケージとは何ですか? 退職金パッケージは以下のようなことを取り上げ、議論することがあります。

  • 雇用主が従業員に支払う具体的な退職金の額、
  • 従業員に与えられるストックオプション(該当する場合)、
  • 雇用主が引き続き健康保険を提供するかどうか(退職者はしばしば医療費としてCOBRAに依存する)、
  • いつ雇用主が退職金を支払うのか(通常は従業員の最後の勤務日に)、などです。
  • 雇用主が再就職支援(労働者が新しい仕事に移るのを助ける)を提供するかどうか、
  • 解雇された従業員が失業保険の請求をできるかどうか(これが認められれば、失業補償が受けられる)、
  • 取得しなかった休暇について従業員にいくら支払われるか、などです。

これは退職金制度が扱うことのできる失業給付のほんの一例です。

退職パッケージと退職合意(後述)は、法律的に言えば、雇用者と被雇用者の間の契約であることに留意してください。 そのため、発生した法的問題はカリフォルニア州契約法を用いて解決されます。

How does an employer calculate severance pay?

雇用主が労働者の退職金を計算する方法は普遍的ではありません。

例えば、一部の雇用主は単に状況下で公正と思われる金額を決めるかもしれません。

また、雇用契約で定められた金額で補償を提供する人もいます。 さらに他の人々は、雇用者の週給の額に彼/彼女が働いていた年数を掛けることによって支払額を計算することがあります。

Severance Agreement は、雇用者とその従業員の一人との間の契約です。

退職合意とは何ですか?

退職金と同様に、退職合意は雇用者と従業員の間の契約です。

しかし退職金とは異なり、この契約では、

  • 雇用者は(退職金と同様に)労働者に一時金を支払い、
  • その代わりに、従業員はある権利を放棄することが規定されています(注1)。

労働者が放棄する権利の例としては、以下のようなものがある。

  1. 雇用主を名誉毀損、不当解雇、ハラスメントで訴える、
  2. 年齢差別や人種、性別、宗教、性的指向による差別などの雇用差別で訴える(ただし、雇用主は45日間考え、7日間取り消す時間がなければ40歳以上の人が年齢差別で訴えないことに合意することを禁止される場合があります)。2
  3. 労働者を昇進させなかったことを理由に雇用主を訴えること、
  4. 会社の企業秘密について話すこと、
  5. 雇用主を否定的に話すこと(非中傷条項)
  6. 従業員の解雇の原因となった出来事について話すこと、
  7. 合意に達した事柄について第三者に話すこと(「機密保持契約」または「秘密保持契約」または「NDA」).

裁判所は通常、当事者が自発的に契約を締結した場合、退職合意は法的拘束力のある契約として支持する3。 これは、たとえ条件が不当と思われる場合でも同様であり、雇用主がこれらの契約を作成する以上、通常そうである。

そのため、従業員は常に、署名する前に自分の雇用弁護士に退職合意書を確認させることが推奨される。 従業員が雇用主に対して合法的な法的請求権を持っている場合、または契約書が従業員に非を認めるよう要求する場合は特に、契約書に署名することは従業員の最善の利益にはならないかもしれません。 退職合意書を交渉して、条件を緩和し、従業員にとってより有利な条件にすることが可能かもしれない。

これらの合意書を締結する際に、労働者が法的に放棄できない特定の権利があることに注意すること。

  • bring a wage/hour lawsuit against the employer (overtime- or unemployment benefits), 4
  • get paid owed wage prior to signing a severance agreement, 5
  • report certain crimes that the employer may have committed (e.g.,…),

退職合意は、従業員が雇用主のために犯罪を犯すことを要求することもできない(会社に関する証言で宣誓して嘘をつくなど)7。雇用主は、詐欺、強要(脅し)、過度の影響(強制)で従業員に署名させることはできない8。

最後に、契約条件が非良心的であってはならない。 手続き上の不当性とは、不均等な交渉力など、契約を結ぶ際の不公正さを指す。 9

退職金または退職合意に関する連邦法はあるか

公正労働基準法(FLSA)は、米国の連邦雇用法の多くを規定する連邦法である。 これらの法律は、米国労働省(DOL)によって施行されます。

しかし、FLSAは、退職金に関して、カリフォルニア州法と異なることは何も述べていません。

また、カリフォルニア州法と同様に、この法令は、従業員が退職金契約を結ぶ際に放棄できる特定の権利を制限しています。

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Legal References:

  1. See, for example, Perez v. Uline, Inc. (2007) 157 Cal. App. 4th 953 を参照してください。 Gov. Code § 12940 も参照してください。 また、Murphy v. Kenneth Cole Productions, Inc. (2007) 40 Cal.4th 1094も参照のこと。 また、Skrbina v. Fleming Cos. (1996) 45 Cal.App.4th 1353 も参照のこと。 労働法第 201 条、第 202 条、第 2699 条も参照のこと。 合衆国法律集第 216 条(b)も参照のこと。 また、Smith v. Occidental & Oriental S.S. Co. (1893) 99 Cal. 462.
  2. 29 U.S.C. § 626(f)(1).
  3. California Civil Codes 1541 CC, 1542 CC and 1688 CC.参照。 Shaw v. City of Sacramento (9th Cir. 2001) 250 F.3d 1289 も参照。 Sanchez v. County of San Bernardino (2009) 176 Cal.App.4th 516.
  4. Singh v. Southland Stone, U.S.A., Inc.も参照してください。 (2010) 186 Cal.App.4th 338. Labor Code 203.
  5. Labor Code 206.
  6. California Business and Professions Code 16600 BC; Robinson & Wilson, Inc. v. Stone (1973) 35 Cal.App.3d 396.
  7. California Civil Code 1668.
  8. Civ. Code, § 1570 & 1569. Perez v. Uline (2007) 157 Cal.App.4th 953; Walter E. Heller Western, Inc. v. Tecrim Corp. (1987) 196 Cal.App.3d 149; Lazar v. Superior Court (1996) 12 Cal.4th 631; Lewis v. Fahn (1952) 113 Cal.App.2d 95; Holt v. Thomas (1894) 105 Cal. 273; Chan v. Lund (2010) 188 Cal.App.4th 1159; Odorizzi v. Bloomfield Sch. (1985) 196 CAL.App.3d 1569; を参照。 Dist. (1966) 246 Cal.App.2d 123; Keithley v. Civil Service Bd. (1966) 246 Cal.App.2d 123; Odorizzi v. Bloomfield Sch. Dist. (1970) 11 Cal.App.3d 443; McDougall v. Roberts (1919) 43 Cal.App. 553.
  9. Civ. コード、§1670.5。 A & M Produce Co. v. FMC Corp.も参照。 (1982) 135 Cal.App.3d 473; Armendariz v. Foundation Health Psychcare Services, Inc. (2000) 24 Cal.4th 83; Gutierrez v. Autowest, Inc. (2003) 114 Cal.App.4th 77; Morris v. Redwood Empire Bancorp (2005) 128 Cal.App.4th 1305; Town of Newton v. Rumery (1987) 480 U.S. 386.

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