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「著作者人格権」という概念は、著作権法の下で認められている、民法上の国で最も広く認められている著作者の特定の権利を指します。 著作権法を規定する国際協定である「文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約」で定義されているように、著作者人格権とは、「著作物の著作権を主張し、その名誉または信用を害するような、当該著作物の変形、切除その他の改変、またはその他の侮辱的行為に対して異議を申し立てる」権利である。 1989年に米国がベルヌ条約に加盟した後、米国議会は、17 U.S.C. § 106Aでコード化される1990年視覚芸術家権利法(VARA)を可決し、17 U.S.C. § 101で定義される視覚芸術作品に関連する著作人格権を付与した。 いくつかの州は、カリフォルニア州民法第 987 条で体系化されるカリフォルニア芸術保存法のような著作者人格権法を可決している。 そのような法律とVARAの間に矛盾がある場合、州法が優先される場合がある。

ヨーロッパ大陸では、著作者人格権は「不可侵であり、譲渡または放棄できない」ものである。 しかし米国では、視覚芸術の作品に適用される著作者人格権は「譲渡することはできないが、著作者が署名した文書でその放棄に明示的に同意すれば、その権利を放棄することができる」

とされています。

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