2903.06 加重車両殺人 – 車両殺人 – 車両過失致死。
(A) 何人も、自動車、オートバイ、スノーモービル、機関車、水上バイク、航空機の運転中または運転に参加している間に、次のいずれかの方法で他人の死亡または他人の妊娠の不法終了を引き起こしてはならない。
(1)
(a) 第4511節の(A)項の違反を犯した結果としての近接的なものである場合。19 of the Revised Code or of a substantially equivalent municipal ordinance;
(b) as the proximate result of division (A) of section 1547.19 of the Revised Code or the substantially equivalent municipal ordinance.
(c) 改正コード第 4561.15 条の (A) (3) の違反、または実質的に同等の自治体条例の違反を犯した結果、
(c) 改正コード第 1547.11 条の (A) の違反、または実質的に同等の自治体条例の違反を犯した結果、
(c) 改正コード第 4561.15 条の (B) (3) の違反を犯した結果。
(2) 以下のいずれかの方法で。
(a) 無謀に、
(b) コンストラクションゾーンで自動車またはオートバイを運転中または運転に参加中に、無謀運転犯罪を犯した結果。ただし、この部門は、死因または妊娠が違法に終了した人が、違反者が建設ゾーンで無謀運転罪を犯したときに建設ゾーンにいた場合のみ適用され、このセクションの部門(F)に記載されているようには適用されない。
(3) 次のいずれかの方法によること。
(a) 過失、
(b) 建設地域で自動車またはオートバイを運転中または運転に参加中に速度違反の罪を犯した結果。
(4) 改正コードのタイトルXLVに含まれる軽犯罪である条項の違反、または違反に対して条例で定められた罰則にかかわらず、改正コードのタイトルXLVに含まれる軽犯罪である条項と実質的に同等の市条例の違反を犯したことによる近因的な結果として。
(B)
(1) 本節(A)(1)または(2)に違反した者は、加重車両殺人罪で有罪となり、本節(B)(2)および(3)に定めるように処罰されるものとする。
(2)
(a) 本節(B)(2)(b)または(c)に規定する場合を除き、本節(A)(1)に違反した加重自動車殺人は第2級の重罪であり、裁判所は本節(E)に定めるように犯罪者に強制実刑期を課すものとする。
(b) 本節(B)(2)(c)に規定する場合を除き、本節(A)(1)の規定に違反して行った加重車両殺人は第1級の重罪であり、以下のいずれかに該当する場合、裁判所は本節(E)に規定するように犯罪者に強制実刑を課するものとする。
(i) 違反行為の際、違反者は第4510章に基づいて課された停止または取消の下で運転をしていた。 または改正法のその他の規定に基づいて運転をしていたか、自動車またはオートバイを運転しており、有効な運転免許証、商用運転免許証、一時的な教習許可証、仮免許、または非居住者の運転特権を持っておらず、改正法第 4507.10 項に基づいて犯罪者の運転免許または商用運転免許の無試験更新の資格を持っていなかったこと。
(ii) 違反者が以前に本条違反で有罪判決を受けた、または有罪を認めたこと。
(iii) 違反者が以前に交通関連の殺人、過失致死、または暴行犯罪で有罪判決を受けた、または有罪を認めたことがあること。
(c) 本節の(A)(1)に違反して行った加重車両殺人は第一級の重罪であり、裁判所は犯罪者に2929条に定める強制実刑判決を下すものとする。
(i) 違反者が過去10年以内に、改正法のセクション4511.19または実質的に同等の自治体条例の3回以上の違反で有罪判決を受けた、または有罪を主張したことがある場合。
(ii) 違反者は過去10年以内に、改正法典1547.11節の(A)項または実質的に同等の自治体条例の3つ以上の違反で有罪判決を受けた、または有罪を認めたことがある。
(iii) 違反者は過去に4561条の(A)(3)の違反で有罪となった、または3つ以上を認めたことがある。4153>
(iv) 違反者は、過去10年以内に、本節の (A)(1) 部門の3回以上の違反で有罪判決を受けたか、または有罪を認めたことがある。
(v) 違反者は、過去に、2903条の (A)(1) 部門の3回以上の違反で有罪判決を受けたかまたは有罪を認めたことがある。
(vi) 違反者は、過去10年以内に、改正法典第2903.04条の違反について、その違反に関して同条の(D)項が適用される状況で、3回以上有罪判決を受けた、または有罪を認めたことがあること。
(vii) 違反者が過去10年以内に本節の(B)(2)(c)(i)、(ii)、(iii)、(iv)、(v)、(vi)に記載された犯罪のいずれかの組み合わせの違反で3回以上有罪判決を受けたか有罪であると主張したことがある場合。
(viii) 違反者が過去に、改正法典第4511.19条の(A)部門の2回目以降の重罪違反で有罪判決を受けた、または有罪を認めたことがあること。
(d) 本節(A)(1)の違反による加重車両殺人に対して本節(B)(2)(a)、(b)、(c)に従って課せられる他の制裁に加え、裁判所は犯罪者に第4510条の(A)(1)で規定する運転免許、商業運転免許、一時教習許可、試用免許、非居住運転特権の第一種停止を科すものとする。02に規定されているとおりです。
改訂コード第4510.54節の(A)(1)から(3)は、本節の(B)(2)(d)の項で課せられた停止に適用する。
(3) 本節で別途規定する場合を除いて、本節(A)(2)に違反して犯した加重車両殺人は第3度の重罪となる。 このセクションの(A)(2)の違反による加重車両殺人は、違反時に違反者が第4510章に基づいて課された停止または取り消しの下で運転していた場合、第2度の重罪となる。 または改正法のその他の規定に基づいて運転をしていた場合、または自動車もしくはオートバイを運転していた場合、有効な運転免許証、商用運転免許証、臨時教習許可証、仮免許証、または非居住者運転特権を持っておらず、改正法第 4507.10 項に基づいて試験なしで違反者の運転免許または商用運転免許の更新を受ける資格がない、または違反者が以前に本項の違反または交通関連殺人、故殺、暴行犯罪で有罪とされたか弁明したことがある場合、本項の違反は第 2 級の重罪です。 本節の第(E)項によって要求された場合、裁判所は犯罪者に強制的な懲役を課すものとする。
本節の (A) 部門 (2) の違反に対してこの部門に従って課される他の制裁に加えて、裁判所は違反者に対して、第 4510 条の (A) 部門 (2) で指定された範囲の運転免許、商用運転免許、臨時指導許可、試用免許、非居住者の運転権限の二級停止を課すものとする。(C) 本節の (A) (3) 項に違反した者は、車両殺人罪で有罪になる。 この部門に別段の定めがある場合を除き、車両による殺人は第1級の軽犯罪である。 本節の (A) (3) 項に違反して行われた車両による殺人は、犯行時、犯人が第 4510 章に基づき課された一時停止または取消の下で運転していた場合、第 4 度の重罪となる。 または改正法のその他の規定に基づいて運転をしていた場合、または自動車もしくはオートバイを運転していた場合、有効な運転免許証、商用運転免許証、臨時教習許可証、仮免許証、または非居住者運転特権を持たず、改正法第 4507.10 項に基づく無試験運転免許証または商用運転免許証を更新する資格がない場合、または違反者が以前に本項の違反、または交通関連の殺人、故殺、暴行犯罪で有罪判決または嘆願していた場合、第4級の重罪とする。 本節の第(E)項により要求される場合、裁判所は犯罪者に強制的な懲役または禁固刑を課すものとする。
この部門に従って課される他の制裁に加えて、裁判所は犯罪者に対して、第4510条(A)(4)で指定された範囲から、犯罪者の運転免許、商用運転免許、一時教習許可、試用免許、または非居住者の運転権限の第4級の停止を課すものとします。また、違反者が過去に本条違反、または交通関連の殺人、過失致死、もしくは暴行犯罪で有罪判決を受けた、もしくは有罪を認めた場合、違反者の運転免許、商用運転免許、臨時指導許可証、仮免許、または非居住運転権限の、同条 (A) (3) 項に指定されている範囲からの第三種停止処分となります。 または、違反者が以前に交通関連の殺人、重罪の暴行、または殺人未遂の犯罪で有罪判決を受けたか、または有罪を認めた場合、同項(A)(2)に規定する違反者の運転免許、商用運転免許、一時的指導許可、執行猶予免許、または非居住者の運転権限の第2級停止処分となる。
(D) 本節の (A) (4) の区分に違反した者は、車両過失致死罪で有罪になる。 この部門に別段の定めがある場合を除き、自動車運転過失致死罪は第2級の軽犯罪である。 違反時に、違反者が第 4510 条または修正法のその他の規定に基づいて課された一時停止または取り消しの下で運転していた場合、あるいは自動車またはオートバイを運転していた場合、有効な運転免許証、商用運転免許証、一時運転免許証、仮免許証、または非居住者運転特権を持っておらず、違反者の運転免許または商用運転免許の更新を 4507 条に基づいて試験なしで行う資格がなかった場合、自動車事故死は第1級の軽犯罪とされる。また、違反者が過去に本条違反、または交通関連の殺人、過失致死、もしくは暴行犯罪で有罪判決を受けたか、もしくは有罪を認めた場合、改正法典第10条に基づく無試験での運転免許証または商用運転免許証の更新の対象とはなりません。
この部門に従って課される他の制裁に加え、裁判所は、違反者に対し、第4510条(A)(6)に指定された範囲から、運転免許証、商用運転免許証、一時運転免許証、試用免許、非居住運転権限の第6級停止を課すものとします。また、違反者が過去に本条違反、交通関連の殺人、過失致死、もしくは暴行犯罪、または交通関連の殺人、重罪暴行、もしくは殺人未遂犯罪で有罪判決を受けた、または有罪を認めた場合、違反者の運転免許、商用運転免許、臨時教習許可、仮免許、または非居住者の運転権限の第4級停止を同条項(A)(4)に定める範囲から行うものとします。
(E)
(1) 裁判所は、本節(A)(1)の違反で有罪判決を受けた、または有罪を認めた違反者に強制実刑を科すものとする。 この部門に別段の定めがある場合を除き、強制的な刑期は、第2929条(A)(1)(b)に規定する刑期の範囲から確定した期間とする。ただし、違反が本改正の発効日以降に行われた場合、裁判所は、当該違反に対する最低服役期間として、第2929条第1項(A)(1)(a)において第1級の重罪に対して規定される最低服役期間のうちの1つを課すものとする。14に規定される第一級の重罪の最低刑期または同節(A)(2)(a)に規定される第二級の重罪の最低刑期のいずれか該当する方を課すものとする。 本節の(B)(2)(c)(i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), または (viii) が、本節の (A)(1) の違反に対して有罪判決を受けた、または有罪を認めた犯罪者に当てはまる場合、裁判所は、修正法第 2929.142 項 (B) に基づき強制懲役を科すものとする。 裁判所は、本節(A)(3)(b)の軽犯罪の違反で有罪判決を受けた、または有罪を認めた違反者に少なくとも15日間の強制実刑を課すものとし、改正法典第2929.24条に従って許可された場合には、違反者にそれ以上の実刑期間を課すことができます。
(2) 裁判所は、本節(E)(2)(a)または(b)のいずれかが適用される場合、本節(A)(2)(a)の違反または(A)(3)(b)の重罪に対して有罪判決または有罪を認めた犯罪者に強制実刑期間を科すものとする。 強制実刑期間は、第三級の重罪については改正法典第2929.14条(A)(3)(a)項に定める実刑期間の範囲から、第四級の重罪については同条(A)(4)項から、いずれか該当する方の確定した期間であるものとする。 裁判所は、以下のいずれかに該当する場合、この部門に記載されたカテゴリーの犯罪者に強制的な懲役を科すものとする。
(a) 違反者が過去に本条または改正法第2903.08条の違反で有罪判決を受けた、または有罪を認めた。
(b) 違反時、違反者は第4510章の規定により免停または取消で運転中であった。 (b)違反者は、違反時に、第 4510 条または改正法のその他の規定による停止または取り消しを受けて運転していたか、自動車またはオートバイを運転しており、有効な運転免許証、商用運転免許証、臨時教習許可証、仮免許、または非居住運転特権を持っておらず、違反者の運転免許または商用運転免許を 4507 条に基づく無試験で更新する資格はなかったこと。(F) 本節の (A)(2)(b) および (3)(b) の区分は、改正法第 5501.27 項に基づき交通局長が定めたガイドラインおよび設計仕様に従って、改正法第 2903.081 項に記載された種類の標識がその工事区域に設置されていなければ、特定の工事区域において適用されない。 ある特定の工事区域において、改正法第 2903.081 条に記載された種類の標識をこれらの指針および設計仕様に従って設置しなかったとしても、当該工事区域における本条(A)(1)、(A)(2)(a)、 (A)(3)(a) または (A)(4) の適用や当該工事区域においてこれらの部門を侵害した者の訴追に制限や影響を与えることはない。
(G)
(1) 本節で使用される場合:
(a) 「義務的懲役」および「義務的懲役」は、改正法第2929条01項と同じ意味を有する。
(b) 「交通関連の殺人、故殺または暴行犯罪」は、第2903条の違反であることを意味する。4153>
(c) 「工事現場」は、改正法第 5501 条に規定される意味と同じ意味を持つ。
(d) 「無謀運転違反」とは、改正コード第 4511.20 項または改正コード第 4511.20 項と実質的に同等の自治体条例の違反をいう。
(e) 「速度違反」とは、改正コード第 4511.21 項または速度に関する自治体条例の違反のことをいう。
(f) 「交通関連の殺人、重罪暴行、または殺人未遂犯罪」とは、違反者が違反の手段として自動車を使用した状況における修正コード第2903.01条または第2903.02条の違反、第2903条(A)項(2)の違反、または第2903条(A)項(2)の違反を意味します。4153>
(g) 「自動車」は、第 4501 条における意味と同じである。
(2) 本節の目的上、過去または現在の特定法律の違反または過去または現在の特定犯罪のために刑罰または停止が強化される場合、特定法律または特定犯罪の違反への言及は、実質的に同等の自治体条例、この州の旧法、他の州または米国の現行または旧法への違反も含まれるものとする。
Amended by 132nd General Assembly File No. TBD, SB 201, §1, eff. 3/22/2019.
Amended by 131st General Assembly File No. TBD, HB 388, §1, eff. 4/6/2017.
Amended by 131st General Assembly File No. TBD, HB 300, §1, eff. 3/14/2017.
Available by 131st General Assembly File No.