有罪判決後の救済措置

有罪判決後の救済措置

PART I. >一般原則

基準22-1.1. 単一の包括的な囚人救済措置

有罪判決の有効性、あるいは有罪判決に基づく拘置または監督の合法性についての囚人後審査については、単一の包括的な救済措置が存在すべきである。 この救済措置は、事実上または法律上の性質にかかわらず、すべての請求を包含し、そのような請求の決定のための既存の手続きまたはプロセスに優先するものであるべきである。 基準22-1.2. 手続の特徴確信犯的救済の手続的特徴は、その救済の目的にふさわしいものでなければならない。 確信犯的手続は原裁判の手続とは別であるが、確信犯的段階は原裁判の延長であり、可能な限りそれに関連すべきである。

Standard 22-1.3. 適切な当事者;被申立人の法定代理人

(a) 後退訴追手続の移動当事者は、救済を求める者で、その名において手続を行うべきである。

(b) 後退的救済の申請への対応に主たる責任を有する法務官は、司法長官、または原訴訟において政府を代表した地方検察官のような刑事司法の運営に責任を有する役員でなければならない。 管轄権と裁判地、裁判官の配置

(a) 事後的救済の申請を扱う最初の手続きは、一般刑事管轄権を持つ裁判部に帰属すべきである。

(b) 事後的救済のための訴訟は、申請者の異議ある有罪判決と判決が下された裁判所に提起されるべきである。 係争中の事件を効率的に管理するために、裁判所は、特別な状況下では、州内のいかなる場所でも手続を行う権限を与えられるべきである。 さらに、当事者の便宜のため、または訴訟手続における不当な偏見を防ぐために適切である場合には、他の裁判所に事件を移送するための規定を設けるべきである。

(c) 最初に裁判を行った同じ裁判長に立ち退き申請を出すことを好む一般規則も好ましくない規則も明らかに望ましいとはいえない。

PART II SCOPE OF POSTCONVICTION PROCEDURE

Standard 22-2.1.

A postconviction proceedings should be sufficiently broad to provide relief:

(a) for meritorious claims challenging judgments of conviction and sentence, including cognizable claims.

(a) for meritorious claims challenging judgments of conviction and sentence, including cognizable claims.

(a) for meritorious claims of conviction and sentence:(i) 有罪判決が、合衆国憲法または判決が下された州の憲法もしくは法律に違反して下されたこと、

(ii) 申請者が合衆国憲法または判決が下された州の憲法に違反する法律に基づいて有罪判決を受けたこと、または申請者が訴追された行為が憲法上保護されること、である。

(iii) 判決を下した裁判所が申請者の個人または主題に対する管轄権を有していなかったこと;

(iv) 課せられた判決が法律で認められた最大値を超えている、またはその他法律で認められた判決に準じていないこと。

(v)有罪判決および判決に至る手続において、事前に提示されず、十分な注意を払っても聴取されなかった重要な事実の証拠が存在し、現在有罪判決または判決の取り消しが必要であること。

(vi) 申請者の有罪判決または判決に至る過程で適用された、実体的または手続き的な法律において、変更された法的基準の遡及適用を認める十分な理由が存在する重大な変更があったこと。

(b) 判決に基づく拘留または拘束の合法性に異議を唱える有益な請求については、刑期を完全に務めたという請求、仮釈放または保護観察、条件付き解放の違法撤回があったという請求も含まれます。

基準22-2.2. 事後救済の申請の時期尚早、上訴の延期

(a) 有罪判決および判決に対する上訴の時期が経過する前に事後救済の申請がなされた場合、裁判は事後救済手続きの終結までその上訴の時期を延長する権限を有するべきである。 有罪判決および判決に対する控訴が係属中に、確信犯的救済の申請がなされた場合、控訴裁判所は、確信犯的手続が終了するまで控訴を停止する権限または確信犯的手続を直ちに控訴裁判所に移送する権限を有するべきである。 控訴の結合が刑事司法の秩序ある運営に寄与する場合、裁判または控訴裁判所は、有罪判決に対する控訴(行われる場合)と、確信犯的手続における判決に対する控訴(行われる場合)を同時に検討できるように、これらの権限を行使するべきである。

(b)確信犯的救済の主張理由が上訴手続きの欠陥に関わる場合、上訴裁判所は、それが最も迅速な手続きである場合、上訴開始の通常の期限に関係なく延期された上訴を受理する権限を有するべきである。 延期された控訴を行うための許可の申請が記録外の問題を提起する場合、または他の何らかの理由で、その主張を事後的な手続きで検討することがより適切と思われる場合、上訴裁判所は、さらなる手続きのために適切な裁判に事件を移送する権限を与えられるべきである。 Custody requirement

刑事判決の有効性を攻撃しない請求を除き、postconviction reliefの利用可能性は、申請者が現在服役中の懲役刑またはその他の現在の拘束を攻撃することを条件とするべきではない。

(a) たとえ申請者が異議を唱えられた刑の執行をまだ開始していなくても、

(b) たとえ申請者が異議を唱えられた刑を完全に執行したとしても、または

(c) たとえ異議を唱えられた刑が申請者を刑務所に送らず、むしろ罰金、保護観察、または執行猶予の刑であっても、無効な信念と判決からの救済を求める権利は存在すべきものです。

(a) 刑事判決の有罪判決後のレビューを禁止する時効として特定の期間は、健全ではない。

(b) 有罪判決後の救済のための十分なまたは正当な請求を持つ人は、その人が成功した再訴または無効な誤りの修正を妨げると信じるイベントの発生まで、意図的または理不尽な方法でその請求書の提出を保留して、手続の乱用をコミットしています。 手続濫用は、国家によって明確に主張され証明されるべき積極的抗弁であるべきである。 7583>

(c) 申請者が、争われた刑の執行を完了し、遅ればせながら囚人救済を求める場合、その救済の現在の必要性を示す責任を負わされる可能性がある。

(i) 申請者が起訴に直面しているか、有罪判決を受け、争われた有罪判決または刑が現在の犯罪の判決における要因となりうるか、またはされてきた場合、

(ii) 申請者が後の判決の下で仮釈放を得る際に不利になりうる場合、または

(iii) 申請者が争った有罪判決の結果として民事障害を受け、希望しその他実施可能な行動や活動から申請者が阻害された場合、のような現在のニーズを十分に示すことが必要である。

パートIII. 申請:準備、提出、送達

Standard 22-3.1. 救済申請の準備、申請者が利用できるリソース

(a) すべての州は、終局後救済の根拠を持ちうる者であって、適切な法律顧問を用意できない者が、想定される終局後救済の請求の可能なメリットを評価し、かかる救済が認められうる請求を記載した申請を準備・提出するために必要な支援を提供するシステムを確立するべきである。 理想的には、州は、法的権利について人に相談する責任、および収監後の手続きでそれらの権利を擁護するために動く人を弁護する責任を負う法的サービス機関を支援すべきである。

(b) 刑務所に収監されている人のために、州は、収監者に個人的かつ個別に立ち退き後の救済のための主張の有効性または無効性について助言するカウンセリングサービスを利用できるようにするべきである。

(i) 監護施設の収容者を支援するために恒久的に配置されるが、すべての監護職員から管理上分離されたリーガルサービスオフィス、またはリーガルサービス機関の支部、または

(ii) 弁護士会またはロースクールなどの機関との取り決めに基づく弁護士または専門的に監督されたロースクールによる定期訪問のプログラムなどが考慮されうる。

刑務所内のリーガルサービス機関または受刑者に助言するために刑務所を訪問する者は、司法手続きにおける受刑者の代理も提供すべきである。

(c) 州は、受刑者に法的権利に関する教育サービスを利用できるようにすべきである。 囚人のために特別に準備され、彼らに理解しやすい言葉で書かれた、確信犯的救済のために認められた理由と法的問題を追求するためにあらゆる人が利用できる資源を概説した印刷物が最も望ましい。 あるいは、刑法及び訴訟手続並びに憲法上の規定と関連する標準的な法的参考資料の適切なコレクションが、刑務所図書館の一部であるべきである

基準 22-3.2. 標準的な申請書

A standardized application form should be available to help those persons who cannot or who do not obtain assistance of counsel in preparation for postconviction relief.

Standard 22-3.3. 虚偽の申し立てを伴う申請;検証要件

(a) 虚偽を知りながら偽証または虚偽の宣誓を行う法律に従い、事後収監救済の申請は検証されるべきである。

(b) 囚人は公証人や宣誓を行う権限を持つ他の役員にすぐにアクセスできるべきである

Standard 22-3.4. Supporting affidavits; sources of evidence to prove factual allegations

Postconviction reliefの主張を支持する第三者の宣誓供述書を、申請書のドッキング条件として提出するよう申請者に求めることは、不健全なことである。 また、申請者が重要な事実の申し立てをどのように証明するつもりであるかを申請書で宣言することも要求されるべきではない。

Standard 22-3.5.

(a) Postconviction Reliefのためのアプリケーションのドッキングのための条件として、出願料または他の金銭的要件があってはならない。

(b) Postconviction Reliefのための裁判所の管轄権の発動は、費用または同様の査定によって申請者に金銭的義務を課す可能性がないとは言えない。 申請の処理

Standard 22-4.1. 処分に対する裁判官の責任、執行官及び裁判所職員

(a) すべての処分は裁判官が行うべきであり、裁判官は判決に対する責任を負い、それを認める。 予備的な照会に判事または他の司法官を利用することは適切であり、明示的に許可されるべきである。 7583>

(b) 申請の最終処分は、形式的または技術的な理由ではなく、根本的なメリットで請求を決定するという目的に合致した最も早い段階で行われるべきである。 応答弁論前の申請の予備的な司法審議

(a) 申し立ての充足性を判断するために、事後収用申請の司法評価を行う規則または日常的な慣行は回避されるべきものである。

(b) 被告が回答または申し立てを行う前に、申請の予備的司法評価が予想される場合、最終的な却下の命令は、明らかに軽薄な申し立ての例においてのみ下されるべきである。 弁護士の任命

(a) 適切な代理人を雇うことができない申請者には、弁護士が提供されるべきである。 刑務所に収監されているそのような申請者のために、法的支援は、施設の収容者に提供されるサービスを通じて、第一に利用可能であるべきである。 そのようなサービスは、司法手続における代理人にまで及ぶべきである。 何らかの理由で申請者が弁護士なしで手続きを行っている場合、自分で弁護士を雇う余裕がない人のために弁護士が選任されるべきである。

(b) 選任された弁護士は、権利の問題として申請者が利用できるあらゆる上訴手続を通じて、引き続きサービスを提供すべきである

Standard 22-4.4. Responsive pleading; calendar priority; bail; stay of execution; judgment on the pleadings

(a) Promptive responsive pleadings should be required by court rule specifying the time for normal responses, with the response fully and fairly meeting the allegations of the application.

(a) 敏速な応答の弁論は、アプリケーションの申し立てを完全に公正に満たすような、通常の応答の時間を指定した裁判所規則によって要求されるべきである。 過去の訴訟記録が争点の本質を理解する上で裁判所の助けとなる場合、被申請人の弁護士は、申請書に添付されていない範囲で関連部分を提供すべきである。

(b) 申請者が死刑判決を受けている場合、またはその他の迅速化の理由がある場合、国による迅速な対応の要件を有効にすることに加えて、裁判所は、事後救済の申請の決定に対して適切なカレンダー優先権を付与すべきである。

(c) 裁判所は、執行停止を命じたり、適切な場合には、有罪判決後の救済の申請の最終処分まで、保証人または十分な保証人により申請者を解放する権限を有するべきである。

(d) 申請と回答を考慮し、事実上の重要な問題が存在しない場合、裁判所は弁論での判決のための動きを認めることができる。 ディスカバリー、全体的な証拠調べのない拡大記録による略式処分

(a) 事情聴取手続きに特別に適応したディスカバリー技術は、事実問題を探り、狭めることによって、処分に向けて事件を進めるための補助として利用されるべきであり、また、そのような技術も、事実関係を明らかにするために利用されるべきである。 ディスカバリープロセスの成果は、略式処分が適切であるか、または事実の重要な問題を解決するために全体的な証拠調べが必要であるかを決定する際に使用されるべきである。 i)拘留中の申請者の拘留中の宣誓証言は、彼らの主張とそれに対する潜在的証拠調べの根拠をより完全に開発するために、許可されるべきである。 そのような宣誓証言は、口頭または書面による質問状によることができる。

(ii) 原審の転写物の関連部分を含む文書、または有形物の提出、証人の宣誓証言の実施、および相手方への承認要求または書面による質問状の送達のための有効な手順が確立されるべきである。

(b) 事後救済の申請は、重要な事実の未解決の問題が存在しない場合、または事件が事実の合意陳述に提出された場合、証拠調べなしで決定されるべきである。 証拠調べを行わずに完全に判断することができない場合、裁判所は重要な事実のどの問題が論争として残っているかを判断すべきである。

Standard 22-4.6. 本審査、申請者の出席、証拠と立証責任、事実調査

(a) 本審査は、救済申請の適切な処分を決定するために解決しなければならない重要な事実の問題がある場合、証言またはその他の方法で証拠を受け取るために要求される。

(b) 申請者と弁護士は、出席する権利が明確に放棄されていない限り、本審査に出席しなければならない。 申請者の出席は、争点を整理し、審理を迅速化するために開催される予備会議では要求されない。

(c) 証拠の許容性に関する通常のルールは、有罪判決後の審理に従わなければならない。 証拠は公開の法廷で与えられ、記録の一部として記録され保存されるべきである。

(i) 正式に認証された記録、またはその一部は、以前の手続き中の事実および出来事の証拠として使用されることがある。 そのような記録または謄本は、いずれかの当事者による弾劾の対象とすべきである。

(ii) 公聴会に出席できない証人の供述書は、適切に管理され、反対尋問の権利に服する場合には認められるべきである。

(iii) 以前の手続を主宰した裁判官の個人的知識の範囲内の事実をその裁判官の証言またはその他によって立証する場合、その裁判官は公聴会で適切に主宰することはできない。 7583>

(iv) 後退的救済の申請を追求することにより、申請者は自己負罪の特権を放棄することはない。 それにもかかわらず、申請者のために提出された証拠の性質は、特権の放棄をもたらすことがある。

(d) 事実問題に関する立証責任の申請者と被告人の間の配分は、主として、主張された請求を支配する基礎的な実体法の帰結である。 通常、事実の主張の提案者は、申請者の一応の証拠の要素の証明であれ、被申請者の積極的防御の証明であれ、証拠の優越によってそれらの事実を立証する責任を持つべきである。

(e) 本審判の結論として、裁判所は事実の重要な問題に関して明確な発見をすべきである。 Dispositive orders; trial court opinions

(a) 後退審の結論として、裁判所は適切な処分命令を下すべきである。(i) もし裁判所が州に有利な判決を下した場合、救済の申請を拒否する命令を下すべきである。 その命令は、否認が全体的な証拠調べの後か、略式処分か、または弁論に基づくものかを示すべきである。 命令される肯定的救済の種類は、メリットのある主張の性質によって異なる。 結論が有罪判決に至るプロセスの裁判または公判前段階における誤りに基づく場合、さらなる起訴は差し止められ、裁判所の命令は拘留からの即時退院を規定すべきである。さらなる起訴が差し止められない場合、裁判所の命令は、州がその期間内に、場合により、再起訴、再選挙、再審または再送検を待って申請者を拘留するために必要な措置を講じなければ、指定期間内に拘留から退院するよう規定すべきである。 場合によっては、前科の無効の宣言のみが要求されることもあります。 裁判所は、有罪判決から上訴する申請者の権利に関する誤判の申請者に有利な判決を下した場合、裁判所は、申請者が現在そのような上訴を追求できる時間を確定する権限を有するべきである。 訴訟可能な請求権を持つ申請者を抑止しないよう、費用と経費を査定する権限は慎重に、かつ慎重に使用されるべきである。 査定は、申請者が有能な法的助言を得ることができたにもかかわらず、法律上または事実上の裏付けに完全に欠ける主張を追求したと思われる場合に適切である。

(iv) 裁判所は、上訴裁判所による判決の再審理が終わるまで、適切な申し立てにより、最終命令を停止するか、拘留、保釈などに関する補足命令を出す権限を有するべきである。

(b) 裁判所は、法律の結論と依拠した法的基準を示す覚書を作成すべきである。

PART V. APPELLATE REVIEW

基準 22-5.1.

(a) 控訴審査は、有罪判決に対する控訴を審理する権限を与えられた同じ裁判所を通じて利用できるべきである。

(b) 最終判決の控訴審査は、申請者または被申請者にかかわらず、悪影響を受ける当事者のもとで、権利として利用できるべきである。 三審制では、最高裁判所の管轄はその裁判所の裁量に委ねるのが適切であろう。

(c) 一般に、当事者は、裁判で不利な最終判決が下されるまで上訴することが許されるべきではない。 死刑判決の執行停止を否定する命令の仮審査は、裁判での最終判決前に刑の執行を防ぐために必要な場合に許可されるべきである。

Standard 22-5.2. 控訴の開始、控訴中の拘留からの解放

(a) 有罪判決および判決に対する直接の控訴を処理するための手続は、控訴の意思表示の提出期限を含め、確信犯訴訟における控訴の開始のための手続に類似していなければならない。

(b) 申請者を代理する弁護士は、申請者が上訴を行うことの有用性に関する助言を含む法的サービスを提供し続け、上訴が行われた場合には上訴レベルでの代理に拡大すべきである。

(c) 控訴裁判所は、裁判所による決定まで申請者を拘束から解放するか、あるいは有罪および判決の執行を停止する権限を有するべきである。 申請者が最初に裁判にそのような救済を求めることを要求することは適切であり、通常、そのような問題における裁判の裁定は妨げられるべきでない

Standard 22-5.3. 控訴の処理(a) 控訴裁判所は、有罪判決後の事件における控訴の迅速な決定のために、柔軟で多様な手続きを採用すべきである。 控訴の開始から判決までの継続的な監視は、裁判所のスタッフによって行われるべきである。 控訴裁判所は、スタッフの支援を得て、紛争の事実と当事者の法的主張を裁判所に伝えるために必要な最小限の手順で、各事件を最終決定に向けて迅速に進めるよう努めるべきである。 7583>

(b) 控訴裁判所は、出願人に関する全事件の最終決定に向けて、すべての関連する法的問題が可能な限りその利点に基づいて検討されるように、幅広い検討範囲を行使するべきである。 判決の最終決定

Standard 22-6.1. 有罪判決の最終性

(a) 有罪判決に至る手続において完全かつ最終的に争われたいかなる問題も、囚人保護手続において再び争われるべきではない。(i) 被告が権利として上訴できる州の最高裁判所が問題の本質について判決を下した場合、問題は完全かつ最終的に争われたと見なされるべきである

(ii) 最終性は被告が主張し証明すべき肯定的防御でなければならない。

(b) 手続きの濫用により禁止されない限り、有罪判決に至る手続において完全かつ最終的に争われたかもしれないが、そうでなかったとしても、事後の申請において申し立てられた請求は、その本位において決定されるべきである。

(c) 申請者が、被告人が故意にまたは理不尽に

(i) 有罪判決までの手続で提起しなかった、または

(ii) 法廷で提起したものの上訴で問題を追求しなかった事実または法的主張を退けられた場合、裁判所は手続きの乱用を理由として救済を否定することがある。 手続濫用は、被申立人が主張すべき積極的な抗弁であるべきである。 刑事訴追の実施に関する規則または手続が、特定の抗弁または異議が一定の時期に提出されることを要求し、申請者が、有罪判決に至る手続において適時に提出されたかもしれないが提出されなかった問題を、権利回復後の手続において提起する場合、申請者は、手続規則に従わなかった理由を示すことを要求されるべきである。 その他の場合、手続濫用の立証責任は被申請人が負うべきである。

Standard 22-6.2. 事後収用手続における判決の確定、反復申請

(a) 事後収用手続において救済を拒否する前の判決に適切に与えられる確定性の程度は、先の申請に関する訴訟の程度、および現在と先の申請の間の関連する事実上および法的差異に支配されるべきであり、その程度は、先の申請に関する訴訟の程度に依存する。 特に、(i)表面上、十分な主張がないとして申請を却下する判決は、認識可能なクレームを適切に示すその後の申請の本案の検討を妨げるべきではありません。

(ii) 本式の証拠聴取後に救済を拒否する判決は、完全かつ最終的に争われた事実または法律の問題に対して拘束力を有するべきです。 申請者が権利として上訴することができる最高の州裁判所が問題の本案について判決を下したとき、問題は完全かつ最終的に争われたことになる。 (b) 出願人が、その後の出願において、(i)以前の出願において出願人が相当の注意を払わなかった事実上または法律上の争点を提起した場合、または(ii)公判廷において争点を提起したが、上訴においてその問題を追求しなかった場合、裁判所は、手続の乱用を理由として救済を否定することができる。 手続濫用は、国家が主張し証明すべき積極的な抗弁であるべきである。 成功したpostconvictionの申請者に対する起訴の更新

(a) postconvictionの手続きで救済を与える判決は、救済が与えられた実質的な理由によって必要とされる場合に限り、申請者の起訴の更新を差し止めるべきである。

(b) postconviction proceedingで異議申し立てに成功した判決の下で服役した期間については、新しい実刑判決の最低・最高刑期の服役に対して信用が与えられるべきである。

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