何よりもまず、自転車利用者には公道を利用する絶対的な権利があり、自動車と同様にすべての規則と標識に従う責任があることを理解する必要があります。 コロラド州改正法令は、道路で自転車に乗っている人は、他の車両の運転者に適用されるすべての権利を有し、すべての義務に従うと明記しています。 (C.R.S. 42-4-1412(1))。 しかし、公道を走る際に自転車が守らなければならない追加ルールがある。
1. 自転車は右の縁石に適度に近づいて走らなければならない。 公示速度以下で走行する場合、自転車は右側の縁石または道路の端に可能な限り接近して走行することが義務付けられている。 (C.R.S. 42-4-1412(5))。 また、舗装された右側の路肩がある場合は、そこを走行することも可能です。 しかし、この法律は、自転車が右側の縁石または道路の端に可能な限り近づいて走行する必要がない5つの例外または状況を認めている。
- 同じ方向に進む他の自転車や車両を追い越す場合
- 左折の準備をしている場合
- 車道の右端が自転車利用者にとって危険、または不当に危険な状況にある場合(これらに限定しない)
- Surface hazards (i…), and (I can not limited to the road, and (I can not limited to the road, and (I can not least least to the road)).e.,
- 路面の凹凸
- 排水口
- ゴミ
- 駐車または走行中の車両または自転車
- 歩行者
- その他の障害物、または
- 車線が狭すぎて車両が自転車を安全に追い抜き、追い越すことができない場合
- 自転車が安全である場合
、または道路が狭いため自転車を追い越せなかった場合。
2. 2人乗りに関する制限 自転車は、通常の交通の流れを妨げたり、乱したりしない限り、2台並走することができる。 (C.R.S. 42-4-1412(6)).
3. ライトの使用。 日没から日の出までの間に走行する場合、自転車はライトを使用しなければならない。 法律では、自転車のライトシステムは、少なくとも、前方500フィートから見える白色光と、後方100フィートから600フィートまでのすべての距離から見える赤色反射板を含まなければならず、合法的なロービームヘッドライトの真正面にあることが条件とされています。 (C.R.S. 42-4-221)
4. 手信号を使用すること。 自転車が曲がるときや止まるときは、100フィート(約100メートル)先で合図をすることが義務づけられている。 手信号の方法は、左折は左手と腕を水平に伸ばし、右折は左手と腕を上に、または右手と腕を水平に伸ばし、停止または減速は手と腕を下に伸ばします。 (C.R.S. 42-4-1412(9)).
5. ヘルメットは必要なく、携帯電話も禁止されていない。 これは驚くべきことですが、これらの問題についての質問を受けることがあります。 コロラドのサイクリストにヘルメットの着用を義務付ける法律も、走行中の携帯電話での通話を禁止する法律もありません。 願わくば、ほとんどのサイクリストは、正式な法律があるにもかかわらず、これを常識的な問題と見なすでしょう。
6. 車は、自転車を追い越すときに3フィートのスペースを与えなければなりません。 自動車が自転車を追い越すとき、自動車は自転車の右側から3フィートの間隔を空けなければならず、これにはミラーやトレーラーも含まれる。 また、自動車は自転車を追い越すとき、自転車から安全に離れるまで右側に戻ってはならない。 (C.R.S. 42-4-1003).
42-4-1412. 自転車およびその他の人力車の運転
(1) 自転車または電動アシスト自転車に乗る者は、本条の特別規定およびその性質上適用できない規定を除き、本条のその他の車両の運転者に適用されるすべての権利および義務を有する。 また、市町村内の道路や高速道路を利用する場合は、第42-4-111条に規定する自転車や電動アシスト自転車の運転を規制する条例に従うものとする。 (2) 第56回連邦議会第2回定例会にて制定された下院法案No.1246の内容は、いかなる形であれ、高速道路または歩道を標識または維持する交通局またはあらゆる政治小区の義務を修正または増加させる、あるいは「コロラド政府免責法」、タイトル24、Cの10条に基づくコロラド州またはあらゆる政治小区の責任に影響または増加すると解釈してはならない、というものである。
(3) 自転車または電動アシスト自転車は、設計または装備されている人数よりも多くの人を一度に運ぶために使用してはならない。
(4) 自転車または電動アシスト自転車に乗っている者は、車道で自動車にその者またはその者自身を取り付けてはならない。
(5)(a) 自転車または電動アシスト自転車を通常の交通速度未満で運転する者は、次の条件に従って右側車線を走行しなければならない。
(I) その時点で通行可能な右側車線が追い越し車と安全に共有できるほど広い場合、他の条件によって安全でない場合を除いて、自転車利用者が安全と判断した範囲で十分右側を走って、追い越し車の動きを促進すること。
(II)自転車運転者は、次の場合に右側車線以外の車線を使用することができる。
(A) 交差点または私道もしくは車道への左折準備、
(B) 遅い車両を追い越す、または
(C) 危険または道路状況を避けるため合理的に必要な予防措置を取る。
(III) 右折が許可されていて右折専用レーンがある交差点に差し掛かったら、自転車は右折するつもりがなくても右折専用レーンの左側部分を走行することができる。
(b)自転車運転者は次のことを期待したり要求してはならない:
(I) 車道の端の危険物(固定または移動物体、駐車または移動車両、自転車、歩行者、動物、表面の危険、狭い車道など)を乗り越えたり通過する、
(II) 車道の右側に妥当な安全余裕がない状態で運転する、但しこれに限定しない)。
(c)2つ以上の標識車線がある一方通行の車道で自転車または電動アシスト自転車を運転する者は、次の条件に従って、自転車運転者が安全と判断する限り、その車道の左側の縁石または端に近いところを走行することができる。
(I) その時点で通行可能な左側車線が、追い越し車と安全に共用できるほど広い場合、他の条件により安全でない場合を除き、自転車利用者は、追い越し車の移動を容易にするために、安全だと判断される程度に左側に寄って走行しなければならない。
(II)自転車運転者は、次のことを期待したり要求してはならない。
(A) 固定または移動する物体、駐車または移動する車両、自転車、歩行者、動物、路面の危険、狭い車線など車道端の危険を乗り越えたり通過したり、
(B) 車道の左側に妥当な安全余裕なしに走行すること。
(6)(a) 自転車または電動アシスト自転車に乗って車道を走る者は、自転車専用の道または車道の一部を除いて、2列以上になって走ってはならない。
(b) 自転車または電動アシスト自転車を二人乗りする者は、交通の正常かつ合理的な動きを妨げてはならず、車線のある道路では、単一の車線内を走行しなければならない。
(7) 自転車または電動アシスト自転車を運転する者は、常に少なくとも片手をハンドルから放してはならない。
(8)(a) 左折しようとする自転車または電動アシスト自転車に乗っている者は、42-4-901(1)、42-4-903、42-4-1007に記載のコースに従うか、本項(8)bに記載の方法で左折できる。
(b) 左折しようとする自転車または電動アシスト自転車に乗っている者は、できる限り道路の右縁または端に近づくように曲がらなければならない。 交差する車道を横断して縁石または車道の端の交差点の奥の角まで進んだ後、自転車はできるだけ交通の妨げにならないように停止しなければならない。 停止後、自転車利用者は、自転車利用者が使用していた車道をいずれかの方向に進行する交通に 対して、道を譲らなければならない。 (c)本項(a)および(b)の規定にかかわらず、交通委員会およびそれぞれの管轄の地方公共団体は、道路に公式の交通管制装置を設置させ、それによって特定のコースを走行するよう要求し指示することができる。
(9)(a)本節に別段の定めがある場合を除き、自転車または電動アシスト自転車に乗っている者は、第42-4-903条に従い、曲がりまたは停止の意思表示をしなければならない(ただし、自転車または電動アシスト自転車に乗っている者は右腕を水平に伸ばして右折を合図してもよい)。
(b) 必要な場合の右折または左折の意思表示は、曲がる前の自転車または電動アシスト自転車の最後の100フィート以上の走行中に継続的に行われ、自転車または電動アシスト自転車が曲がるのを待って停止している間に行わなければならない。
(10)(a) 自転車または電動アシスト自転車に乗って歩道や小道を通り、または車道を横切って横断歩道を通る者は、歩行者に道を譲り、その歩行者を追い越す前に音声による信号を発しなければならない。
(b) 自転車または電動アシスト自転車の使用が公的交通管制装置または地方条例で禁止されている場合、歩道または小道に沿って、または車道を横断して横断歩道に沿って、自転車または電動アシスト自転車を運転してはならない。 自転車または電動アシスト自転車に乗っている者は、公的な交通管制装置または地域の条例で義務づけられている場合には、横断歩道に入る前に下がらなければならない。
(c) 自転車または電動アシスト自転車に乗って歩道または車道を横断して横断歩道を歩く者は、同じ状況下で歩行者に適用されるすべての権利と義務(第 42-4-802 条で認められ要求される権利と義務を含むがこれに限定しない)を有する。)
(11)(a) 人は、公的な交通管制装置または地方条例で禁止または制限されていない限り、自転車または電動アシスト自転車を歩道に駐車することができる。
(b) 歩道に駐車した自転車または電動アシスト自転車は、歩行者や他の交通の正常かつ合理的な動きを妨げてはならない。
(c) 自転車または電動アシスト自転車は、駐車が許可されている場所ならどこでも、縁石または道路の端に対して任意の角度で道路に駐車することができる。
(d) 自転車または電動アシスト自転車は、道路の脇または駐車が認められている場所において、他の自転車または自転車と並んで、正常で妥当な交通を妨げない方法で駐車することができる。
(e) その他の点では、高速道路上の任意の場所に駐車された自転車または電動アシスト自転車は、車両の駐車を規制する本条第12項の規定に準拠する。
(12)(a) この節の規定に違反した者は、第2級軽犯罪交通犯罪を犯す。
(b) 自転車または電動アシスト自転車に乗っている者が、本条以外の車両に適用され罰則が定められている規定に違反した場合、他の車両と同じ罰則が適用される。
(13) 要請があれば、管轄する法執行機関は、州の道路上で自転車または電動アシスト自転車が関与した傷害または死亡事故について、その事故が自動車を伴わない場合でも、報告書を作成しなければならない。
(14) 第42-4-111条で認められた場合を除き、電動アシスト自転車のライダーは自転車道または歩行者専用道路で電動モーターを使用してはならない。 自転車およびその他の人力車の運転
(1) 自転車または電動アシスト自転車に乗るすべての者は、本条における
特別な規制、およびその性質上
適用できない規定を除き、本条に基づいてその他の車両の運転者に適用されるすべての権利
および義務を有する。 このライダーは、本節
および第42-4-221節に規定された規則を遵守しなければならず、編入市
および町内の道路や高速道路を使用する場合は、第42-4-111節に規定された自転車および
電動アシスト自転車の運転を規制する地方条例に従わなければならない。 第五十六回連邦議会第二回通常会議において制定された1246,
は、いかなる
方法においても、交通局または
あらゆる政治的小部門が高速道路または歩道に署名または保守する義務を修正または増加させる、あるいは
タイトル24、C10の「コロラド政府免責法」によるコロラド州またはあらゆる政治的小部門の責任に影響を与えるまたは増加するものと解釈するものとする。
(3) 自転車または電動アシスト自転車は、設計または装備されている人数よりも多い人数を一度に
運ぶために使用してはならない。
(4) 自転車または電動アシスト自転車に乗っている人は、道路上の自動車にその身を
乗せたりしてはならない。
(5)
(a) 自転車または電動アシスト自転車を車道で通常の交通速度未満で運転する者は、次の条件に従って右側車線を走行しなければならない。
(I)その時点で通行可能な右側車線が、追越車両と
安全に共用できるほど広い場合、他の条件により
安全でない場合を除き、自転車利用者が安全と判断した範囲で、追越車両の移動を促進するために十分
右側に走行しなければならない。
(II)自転車運転者は、以下の場合に右側車線以外の車線を使用することができる。
(A) 交差点または私道
への左折準備、
(B) 遅い車両を追い越す、
(C) 危険または
道路状況を避けるために合理的に必要な予防措置をとる、
。
(III) 右折が許可されている交差点で、
右折専用レーンがある場合、自転車は右折するつもりがなくても右折専用レーンの左
側の部分を走行することができる。
(b) 自転車運転者は、
(I) 固定または移動する物体、駐車または移動する車両、
自転車、歩行者、動物、路面の危険、狭い車線など車道端の危険の上または中を走る、または
(II) 車道の右側を妥当な安全余裕なしに走ることを期待または要求されないものとする。
(c) 2つ以上の標識車線がある一方通行
車道で自転車または電動アシスト自転車を運転する者は、
次の条件に従って、自転車利用者が安全と判断した範囲で車道の左側
縁石または端に近づいて走行することができる。
(I)その時点で通行可能な左側車線が、追越車と
安全に共用できるほど広い場合、他の条件により
安全でない場合を除き、自転車利用者は、追越車の移動を容易にするために、安全だと判断される程度
左側に寄って走行しなければならない。
(II)自転車運転者は、次のことを期待されてはならない。
(A) 固定または移動する物体、駐車
または移動する車両、自転車、歩行者、動物、表面
障害、狭い車線など、車道端の危険性を乗り越えたり通り抜けること、
(B) 車道の左側
を妥当な安全余裕なしに走行すること。
(6)
(a) 自転車または電動アシスト自転車に乗って車道を走る者は、
自転車専用に設けられた道または道路の一部を除き、
二列以上になって走ってはならない。
(b) 自転車または電動アシスト自転車を2列で運転する者は、
正常で合理的な交通の動きを妨げてはならず、車線のある
道路では、単一の車線内で運転しなければならない。
(7) 自転車または電動アシスト自転車を運転する者は、常に少なくとも片手を
ハンドルに置いていなければならない。
(8)
(a)自転車又は電動アシスト自転車を運転している者は、左折しようとするときは、第42-4-901条第1項、第42-4-903条及び第42-4-
1007条に規定するコースに従うか、又は本
第(8)項の規定に従って左折をすることができる。
(b) 左折しようとする自転車または電動アシスト自転車に乗っている人は、
車道の右側の縁石または端にできる限り接近して曲がらなければならない。 交差する車道を横断して縁石または車道の端の交差点の一番
角まで進んだ後、自転車運転者は、
可能な限り、交通の邪魔にならないように停止しなければならない。 停止した後、自転車乗りは
その自転車が使っていた道路に沿っていずれかの方向に進む交通に
道を譲らなければならない。 降伏し、自転車運転者が進もうとする
高速道路上の交通を規制する公的
交通管制装置または警察官に従った後、自転車運転者は新しい
方向へ進むことができる。
(c)本項(a)および(b)の規定にかかわらず、
交通委員会およびそれぞれの
管轄区域の地方自治体は、道路に公式の交通管制装置を設置させ、それによって特定のコースを走行するよう要求および指示することができる。
(9)
(a) 本節に別段の定めがある場合を除き、
自転車または電動アシスト自転車に乗る者は、第42-4-903条に従って、曲がるか止まるかの意思表示をする。ただし自転車または
電動アシスト自転車に乗る者は右腕を
水平に延ばして右折を合図することができる。
(b)右折または左折の意思表示が必要な場合、
自転車または電動アシスト自転車が曲がる前に走行した最後の100フィート以上で継続的に行い、
自転車または電動アシスト自転車が曲がるのを待って停止している間に行わなければならない。 手と腕による信号は、自転車または電動アシスト自転車の制御または操作に手が必要な場合は、連続的に行う必要はない。
(10)
(a) 自転車または電動アシスト自転車に乗って、
歩道または小道を通り、または車道を横断し、横断歩道を通る者は、
歩行者に道を譲り、
その歩行者を追い越し、追い抜く前に可聴信号を発しなければならない。
横断歩道で自転車を運転する者は、歩行者にとって安全な方法で運転しなければならない。
(b)
自転車または電動アシスト自転車の使用が公式
交通規制装置または地方条例で禁止されている場合、その歩道や小道、車道の横断歩道で、自転車または電動アシスト自転車を運転してはならない。 自転車または電動アシスト自転車に乗っている者は、
公的な交通管制装置または地方条例で義務づけられている場合には、横断歩道に入る前に下がらなければならない。
(c) 自転車または電動アシスト自転車に乗って、
歩道または小道に沿って、あるいは
横断歩道に沿って車道を横断する者は、同じ
状況下で歩行者に適用されるすべての権利と義務を有する。 2005, p. 1353, §1, effective July 1.)
(11)
(a) 人は自転車または電動アシスト自転車を、
公的な交通管制装置や地域の条例で禁止または制限されていない限り、歩道に駐車することができる。
(b)歩道に駐車した自転車または電動アシスト自転車は、
歩行者や他の交通の正常かつ合理的な動きを妨げてはならない。
(c)自転車または電動アシスト自転車は、駐車が許可されている場所なら、縁石または道路の端に対して
任意の角度で道路上に駐車することができる。
(d) 自転車または電動アシスト自転車は、道路脇または駐車が許可されている場所
に、他の自転車と
並んで、通常の交通の
合理的な動きを妨げないように駐車できる。
(e) その他の点では、高速道路のどこに
駐車した自転車または電動アシスト自転車は、車両の駐車に関する本条
の12部の規定に適合している必要がある。
(12)
(a) 本節のいずれかの規定に違反した者は、第2級
軽犯罪交通犯罪を犯す。ただし、第42-2-127項は適用されない。
(b)自転車または電動アシスト自転車に乗っている者が、本条以外の
車両に適用され罰則が定められている規定に違反した場合、他の車両と同様に
定められた罰則が適用されるが、
第42条の2- 127は適用されない。
(13) 要請があれば、管轄の法執行機関は、州の道路における自転車または電動アシスト
自転車が関係する負傷または死亡事故について、その事故が自動車
に関係しない場合でも、報告書
を作成しなければならない。
(14)
(a)
(I) 人は、自転車の通行が許可されている
自転車道または歩行者専用道路で、第1種または第2種電動アシスト自転車を運転できる。
(II) 地方自治体は、その
管轄下の自転車または歩行者専用道路で第1種または第2種
電動アシスト自転車の運転が禁止されていることがある。
(b) 何人も、
(I) その道が道路または高速道路内にある場合、または
(II) 地方自治体がその管轄下の道での
電動アシスト自転車の運転を許可した場合を除き、自転車道または
歩行者道を第3種の電動アシスト自転車で走ってはならない。
(15)
(a) 16歳未満の者は、道路、高速道路、自転車道、歩行者専用道路で第3種電動アシスト自転車に乗ってはならない。ただし、16歳未満の者は、乗客を乗せるように設計された第3種
電動アシスト自転車に乗客として乗ってよい。
(b)以下の場合、第三種電動アシスト自転車を運転したり、同乗したりしてはならない。
(I)18歳未満の各人が、
自転車の運転者が使用するために製造された種類とデザインの保護
ヘルメットを着用する。
(II)保護ヘルメットは、米国消費財安全委員会または
米国材料試験協会が定めた設計および仕様に適合する。 (III)クラス3の電動アシスト自転車が走行中に、保護用ヘルメットがあご紐で人の頭に
適切に固定されていること。
(c) 本節の(15)(b)項の違反は、損害賠償を求める民事人身傷害請求または訴訟
において、過失
またはそれ自体を構成しない
Cとして引用される。このような状況において、「European Association of the Year」は、「European Association of the Year」と「European Association of the Year」を統合したものであり、「European Association of the Year」は、「European Association of the Year」と「European Association of the Year」を統合したものである。 さらに、電動アシスト自転車は、以下の3つのクラスのいずれかに適合する必要があります。
(a) 「クラス1電動アシスト自転車」とは、
モーターを搭載した電動アシスト自転車で、ライダーが
ペダルを踏んでいるときのみアシストし、
時速20マイルに達するとアシストを停止するものを指します。
(b)「第2種電動アシスト自転車」とは、
モーターを装備した電動アシスト自転車で、
ライダーがペダルを踏んでいるかどうかに関係なくアシストを提供するが、
時速20マイルに達するとアシストを停止するものをいいます。
(c)「第三種電動アシスト自転車」とは、
モーターを搭載した電動アシスト自転車で、ライダーが
ペダルを踏んでいるときのみアシストを提供し、
時速28マイルに達するとアシストが停止するものをいいます。
※ちなみに自転車法(C.R.S.セクション42-4-1412)は2005年に改正され、道路を走るのに何が安全な状態なのか、自転車乗りにもっと柔軟性を与えるようになりました
。