Local Services Tax Rules & Regs FAQ

Preface

以下の規則は、Berkheimer Tax Administrator によって公布され、課税機関によって採択されたもので、地方サービス税および地方課税区内にある雇用者と被雇用者に課せられる責任の概要を説明するものである。 この補足は独立したものではなく、該当する条例および/または決議と合わせて読む必要があります。

第1条-課税

地方サービス税は、課税地区で職業に従事する個人に対して、政治的小区域によって課税されます。

第2条 – 職業の定義からの除外

以下の活動、雇用、仕事は一般的に、地方サービス税の目的では職業とみなされず、該当する州および地方の法律の下で定義される。 軍隊での現役(Soldiers’ and Sailors’ Civil Relief Act);

B. 宗教聖職者;

C. 法律によって課された非自発的な雇用、および

D. 職業に従事する特権の実質的な行使にあたらない孤立した雇用。 孤立した雇用とは、その職業に課税することが没収となるような、取るに足らない、または些細な雇用を意味する。 例としては、旅人、選挙管理委員会、旅芸人が行う職業などがある。

E. 課税年度中に現役で召集された軍隊のメンバーまたは予備役。 「軍隊の「予備役」とは、米国陸軍予備隊、米国海軍予備隊、米国海兵隊予備隊、米国沿岸警備隊、米国空軍予備隊、ペンシルバニア陸軍州兵またはペンシルバニア空軍州兵を意味する

F. 米国が関与した戦争または武力紛争に従軍し、軍務の結果、盲目、下半身不随、二重または四重切断、または米国退役軍人局またはその後継者が100%障害と宣言した軍務起因の障害を持つ場合、名誉ある除隊または名誉ある状況で現役から解放された者

Article III – Duties of Employers

A. 課税地区の管轄内で事業を行う各雇用者は、税務署長に登録し、課税対象となる各従業員に支払われる報酬からこの税金を差し引くことが義務付けられている。 課税地区内でフルタイムまたはパートタイムで職業に従事する者はすべて、この税金を納めなけれ ばならない。 自営業者、および地区内で職業に従事する個人、地区内の事務所、倉庫、または本社に配属され報告する者、暦年の税金を納めていない者

C. 雇用主は、支払うべき税金と源泉徴収された税金の合計をLST-1用紙に記入し報告する。 LST-1フォームには、税金を源泉徴収された従業員のリストが添付される。 雇用主は、課税機関または税務署長の指示がない限り、その課税年度の免税証明書を提出する従業員から税を源泉徴収する必要はない。 雇用主は、Exemption Certificate のフォームが常に従業員が容易に入手できるようにし、雇用時に各新規従業員にフォームを提供しなければならない

E. 状況によっては、所得不足、前払い等の理由により、雇用主が源泉徴収できない場合がある。 このような場合、雇用主は、以下の情報を提供することにより、源泉徴収ができなかった全ての従業員について説明する必要があります:

従業員の名前と住所、

課税期間中に得た総賃金、

働いた期間、

源泉徴収が行われなかった理由。

雇用開始日から30日以内に上記の情報が提出されない場合、雇用主のLST-1またはLST-1Sには税金の対象となるすべての従業員の合計が含まれているとみなされます。 監査により、雇用主が源泉徴収できなかった個人名を開示していなかったことが判明した場合、雇用主はこれらの従業員から徴収した税額、費用、罰金、利息の合計額について個人的に責任を負うこととなります。

第IV条-税の支払い

A. 第 4 項 納税額 納税は暦年の各四半期の終了後 30 日以内に税務署長に支払わなければならない。 税金の徴収は、納税者が職業に従事している各給与期間について、給与期間基準で行われる。 3097>B. 納税者は、いかなる暦年においても、条例/決議および/または LTEA に定められた最高税率を超える税金、および罰則、利息、費用を支払う必要はないものとする。

第 5 条-期限、期限内申告を怠った場合の費用

A. 納税者または条例および/または決議の源泉徴収規定の対象となる雇用者は、暦の各四半期、すなわち当年の4月30日、7月30日、10月30日、またはその四半期に雇用される人の翌年1月30日の終了後30日以内に必要な申告を行い税を納付するものとする。 納税者が適時に申告しなかった場合、または適時に納税しなかった場合、納税者は、税務署長が滞納税を徴収するために発生した費用についても責任を負う。

B. 申告期限は、決議および/または条例に示された日付に、以下の規則に従って行われる。 納税者に郵送された申告書は、条例および/または決議に示された日付の消印がある場合、適時とみなされる。 その日が土曜日、休日、日曜日の場合は、翌営業日が申告期限となります。

第6条-源泉徴収の対象とならない雇用主

A. 州政府、連邦政府、またはその機関、委員会などの従業員には、雇用主が源泉徴収を要求されない場合でも、この税金は適用されます。

B. 雇用主が源泉徴収義務のないすべての個人は自営業者とみなされ、規則の第VII条に従って個人単位で納税する。

Article VII – Self-Employed Persons

A. 2705>

地区内でフルタイムまたはパートタイムで職業に従事するすべての人は、以下を含め、この税金を支払わなければならない:

自営業者、地区内で職業に従事または実行する個人、地区内にある事務所、倉庫、本社に割り当てられ報告する人

B. 雇用主が源泉徴収を行わない納税者、または自営業者は、LST-3用紙に記入し、納税者が最初に課税されてから少なくとも30日後の4月30日までに、または用紙に別の期日が指定されていない限り、税務署長のコピーを返送しなければならない

C. 自営業者はLST-3フォームで税金を報告します。 この規則では、自営業者は、自営業の連邦職員、雇用主が源泉徴収義務の対象でない人、国内職員を含みます。

D. 2705>

第8条-課税地区外で事業を行う雇用主および自営業者

A. この税金は、地区の地理的境界内で職業に従事する個人に対してのみ課すことができる。 合算税率が 10 ドルを超える場合、すなわち、個人が職業に従事する学区と自治体の両方 が課す税率が合わせて 10 ドルを超える場合、雇用地は、各給与期間に個人が税の対象となる最初の日 に決定されるものとする。 合算税率が 10 ドルを超えない場合、雇用地は、個人が暦年で税の対象となる最初の日に決定される。

B.

本社が課税地区内にあり、従業員が課税地区外でサービスの一部を行う場合、本社に出勤することを条件に課税される。 従業員が課税地区内の本社に出頭せず、電話や郵便で指示を受ける場合は、非課税となります。 従業員の給与小切手を作成する雇用主の本社が課税地区内にあり、従業員が地区外の別の場所で働いている場合、その従業員も免税となる。 この税金の対象となる前に、ペンシルバニア州の他の課税地区に対し、同じ暦年の LTEA で定められ た最高税率の地方サービス税を支払う義務があり、既に支払った者は免税となる。 3097>D. 地方サービス税が暦年で合計 10 ドルを超える税率で課税される場合、地方サービス 税の対象者は、その人が職業に従事している各給与期間について税の比例負担を課されるものとす る。 給与期間に課される税の比例負担は、暦年に課される地方サービス税の合計税率を、暦年に雇用主が定めた給与期間の数で割ることにより決定されるものとする。 比例負担を決定するため、雇用主は各給与期間に徴収された税額を 100 分の 1 ドルに切り捨てなければならない。 この規定により徴収される地方サービス税の徴収は、以下に別段の定めがある場合を除き、職業に従事している各給与期間について、給与期間ベースで行われるものとする。

兼業の場合、雇用主は、被雇用者が、雇用主の名前、給与計算期間の長さ、源泉徴収された地方サービス税の額を含む主たる雇用主からの最近の給与明細書、および地域経済開発省が承認した様式による、被雇用者の主たる雇用主からの給与明細書で、主たる雇用地の変更が発生したら2週間以内に他の雇用主に対して通知するという被雇用者からの声明書を提供すれば、地方サービス税の源泉徴収を行わないこととする。

E. ある者が複数の職業に従事している場合、または給与支払期間中に複数の政治区分で働く必要のある職業に従事している場合、当該税の徴収請求の優先順位は以下の順序とする。 第 3 に、その人が雇用され、その人の自宅から最も近い場所にある税金を課す政治的小区域である。

第9条-免除と還付の請求

A. (1) 地方サービス税の免税を申請しようとする者は、毎年、地域経済開発省が作成した免税証明書を、課税する政治小区およびその者の雇用者に提出し、その者が免税証明書を提出する暦年に政治小区内のすべての源泉から12000ドル未満の所得および純益を受け取ることを合理的に予想すると確約することができるものとする。 免除証明書には、被雇用者が地方サービス税の免除を申請する会計年度の前年度における、政治小区内での雇用による被雇用者の最終給与明細書またはW-2フォームの全コピーを添付するものとする。 免税証明書を受け取った後、課税する政治小区から別途指示があるまで、または第(2)項が要求する場合を除き、雇用主は免税証明書が適用される暦年または暦年の残りの期間に本人から税を源泉徴収しないものとする。

(2) 本人または政治小区から雇用主に対して、その暦年にその政治小区内のすべての源泉から 12,000 ドル(12,000 ドル)に相当するかそれを超える所得を得ている、またはその暦年の免税対象外であるという通知があったとき。 または、その暦年において12,000ドル(12,000円)に等しいかそれを超える額のその政治的小区域内で稼いだ所得を雇用者がその者に支払った時点で、雇用者は、この節に基づき政治的小区域によって課せられた税金を(3)項に基づきその者より源泉徴収しなければならない。

(3) ある暦年において、この地方サービス税に基づき政治的小部門が課税する税の免除を申請した者が、(2)項の規定によりその暦年の税の対象となった場合、雇用者はその暦年の残りの期間の税を源泉徴収しなければならない。 (2)に基づく通知を受け取った後の最初の給与支払期間について、雇用主はその人から、この款の下でその人が主張する免除により源泉徴収されなかった税額に、その最初の給与支払期間の給与支払額あたりを加えた金額を一括して源泉徴収しなければならない。 その暦年の残りの給与支払期間について、給与支払期間ごとに源泉徴収される税額は、他の従業員について源泉徴収されるのと同額でなければならない。 この条項に基づく源泉徴収の対象となる人の雇用が、その後その暦年で断たれた場合、その人は未払いの税金の残高に対して責任を負うものとし、その税金を徴収する政治小区は徴収を追求できる。 (2)租税回避地(租税回避地)(3)租税回避地(3)租税回避地(3)租税回避地(3)租税回避地(3)租税回避地(3)租税回避地(3)のうち、どちらか遅くなったほう 還付されるのは、暦年で 1 ドルを超える過払い金のみである。 還付請求から 75 日以内、または雇用主が暦年の最終四半期の地方サービス税を送金する必要が ある最終日から 75 日以内のいずれか遅い日に行われる還付には、利息を付さない

C. 収益または前納の証明責任は納税者にあり、税務署長が満足するように提出しなければならない。 論争がある場合、納税者が事前に支払いを行ったことを宣言するその暦年の課税当局の納税領収書は、他のすべての政治小区に対する支払いの一応の証明となる。

第 X 条 – 追加規定および規則

Local Services Tax Collector として Tax Collector は、状況に応じて追加規定および規則を発行し、個々の事例に基づいてこれらの規定および規則を解釈する権利を留保する。 雇用主も記入しなければならないLST-2フォームを除き、すべての必要なフォームは、要求に応じてTax Collectorから提供される。 様式、規則、条例、決議などのコピーを受け取らなかったとしても、個人または雇用主は、納税および/または必要なフォームの提出の義務を免除されるわけではない。 すべての支払いと報告は、代替フォームの使用について書面による承認がない限り、本庁が要求する適切に実行されたフォームで行わなければなりません。 すべての支払いと問い合わせは、税務署長に連絡すること。

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